高齢者用入居型施設の選び方

施設探しの際の確認事項

  1. ご本人の気持ち:入居予定者(ご本人)の気持ちを重視(住み慣れた自宅を出たくないのが本音)
  2. ご予算:費用の問題(家賃や利用権などのほか管理費、食費の固定費に利用する介護サービス負担料、医療費)
  3. ご家族の事情:(遠方に住んでいる、身内も高齢、身寄りがない、共働きなどで介護できない、経済的援助の限界)
  4. 身体機能の確認:日常生活がほぼ自立、一部介助、介護保険を使った介護サービスが必要
  5. 持病や定期的な医療措置が必要な方などには医療連携の確認
  6. 施設の行う入居審査に必要な書面の提出(健康状態・利用している介護サービス・医療情報)

身体の状態確認は4点

  1. 食事摂取の方法:自分で口に運べる(普通食・刻み食・療養食)介助要 流動食
  2. 移動方法:自分で立ち上がり歩行できる(自立歩行・杖・歩行器) 車いす(自走・補助)
  3. トイレ:移動排泄まで自力 移動に介助要自力排泄 夜間おむつ 常時おむつ
  4. 医療との関わり:持病歴なし 投薬のみ 定期的観察要 継続的治療 

見学の際のポイント

  1. 建物の外見や内部の設備よりも、玄関などが清潔に保たれているか
  2. 用具や段ボール箱が散らばっていないか
  3.  入居の方のお部屋はプライベートスペースです。勝手に覗いたり立ち入らないようにしましょう。
  4. 入居者の介護に忙しい職員さんに、むやみに話しかけないようにしましょう。
  5. 通院や急な体調不良の際の施設の対応の確認も必要です。
働いている職員は訪問者に挨拶をしますか?入居者に声掛けをしていますか? 食事テーブルは綺麗に保たれていますか?

高齢者を対象とした住宅、施設を選ぶときに気をつけることがあります

  1. 自立生活レベルと介護認定の程度で選ぶ施設が違います。
  2. お体の状態(持病など)によっては、専門医との連携が重視されます・
  3. 年齢の制限があります。(60歳以上あるいは65歳以上)
  4. 料金の内訳を確認します。家賃の高低は場所や建物構造と設備によります。ほかの費用は職員数や提供サービス内容、管理費や食費(食材費)など施設ごとに算出しています。
  5. 介護が重い、持病、特定の疾患(伝染性)などがある方は入居が難しくなる場合があります。
  6. 高齢者向けの住宅や施設はまだまだ増えますので、将来の住み替えも念頭にしてもよろしいかと思います。

入居審査に必要なもの

 健康状態のわかる書面

  1.   通院している病院やいつもお世話になっている医師に書いてもらう診療情報提供書が必要です。
      (めったに病院に行かない方は施設が指定した病院で健康診断をお願いする場合もあります)
  2.   書面は施設が用意していたり、病院に提出をお願いしたりします。
  3.   費用がかかるのは診断書ですが診療情報提供書などでしたら費用はそれほど掛かりません。
  4.   介護保険サービスを受けている方はケアマネジャーからの介護情報提供書が必要です

 保証人または身元引受人

  1. 金銭的保証人であったり、万が一、病院搬送や手術などになったときの連絡先と立会人です。
  2. 入居者が高齢ですから身内も高齢が多く、独居の方もおられますので探すのが難しい場合があります。
  3. ご本人の生活能力次第では成年後見人、保佐人、補助人などが必要であったり任意後見人を依頼しなければなりません。

施設が審査をする理由

  1. 公営ではありませんので利用者からの入金が無ければ施設の運営はできなくなります。せっかく入居しても高額の利用費が支払えなくなり退去する例もあります。
  2. 継続的な治療を要する疾患がある場合、病院への付添、体調の急変などによる緊急搬送の対応に職員を充てる余裕がなっかたりして受け入れに慎重です。
  3. 毎月入院と退院の繰り返しがあると、施設は安定したサービス提供が難しくなり収入に影響が出ます。
  4. 一部の施設では入居者斡旋会社から案内され見学するお客の中から手のかからない利用者を選ぶことも行われています。

 

高齢者向けの住まいと施設について

大まかな種類

軽費老人ホーム(ケアハウス等)・老人健康保健施設(病後回復期に一時的に利用できる)・特別養護老人ホームなどのような福祉系施設と一定の基準を満たして行政の許認可を得ることで誰でも運営できる民間活用型施設があります。

下記の『特定施設入居者介護事業所』以外では施設利用の契約と、介護保険サービス利用契約は全く別になります。デイサービスセンターやヘルパーステーションとの契約が別途必要になります。

 

『特定施設入居者生活介護事業所』の認定を受けて、施設が直接あるいは外部委託により入居者に介護保険サービスを提供するケアハウス、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム(混合型有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム)があります。

 

軽費老人ホーム(ケアハウス等)・老人健康保健施設(病後回復期に一時的に利用できる)・特別養護老人ホームなどのような福祉系施設と一定の基準を満たして行政の許認可を得ることで誰でも運営できる民間活用型施設があります。

下記の『特定施設入居者介護事業所』以外では施設利用の契約と、介護保険サービス利用契約は全く別になります。デイサービスセンターやヘルパーステーションとの契約が別途必要になります。

 

『特定施設入居者生活介護事業所』の認定を受けて、施設が直接あるいは外部委託により入居者に介護保険サービスを提供するケアハウス、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム(混合型有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム)があります。


費用について

軽費老人ホーム、老人健康保険施設、特別養護老人ホームなどはご利用者の収入(課税対象額)により負担額が段階的に細かに分かれており民間活用型は市場原理に基づいて事業者が自由に金額を設定できます。


『入居生活に必要な費用』※施設ごとに違います

 

  1. 家賃・食費・管理費(事務費)以外に光熱費・レクレーション費
  2. サービス付高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの生活支援サービス費
  3. 施設が独自に提供する選択式有料サービス費用(ランドリー・部屋掃除・薬管理費・診療付き添い)

                      ※一部のサービスは介護保険の範囲で利用することができます

 

他に介護保険サービス利用料・おむつ代(非課税世帯には行政から無料支給制度あり)・病気の診療費・訪問診療の場合の在宅診療費など

※老人ホームに入居すると、介護サービスが付いていると勘違いされる方がおられます。介護サービスや介護保険サービスは別途契約と料金が必要です。

 

サービス付高齢者向け住宅と有料老人ホームの場合

大まかに家賃・管理費・生活支援サービス費などの固定費と食事(選択式の場合)・光熱費・水道代の費用があります(定額制や変動制にしている場合があります)。

 

家賃

部屋の広さ(サービス付高齢者向け住宅は25平方メートル以上、共用設備により18㎡以上でも可)と室内取付の設備、建物の構造、場所により異なります。

 

管理費

建物の維持管理費のほかに居住者の生活環境保全や施設独自の提供サービス費、光熱費や水道代を含めているところもあります。

 

生活支援サービス費(施設により名称が異なります)

24時間の見守り体制の維持費のほか、生活相談、簡単な身の周りのお世話(別途有料になるケースもあります)、外部との取次、施設独自のサービスなどが含まれます。

サービスごとに細かく料金を設定していたり、いくつかをセットにしている場合もあります。

サービスの利用時間で料金を設定している場合もあります。(5分以内は無料、それ以上の場合は5分単位で費用加算など)

 

食費

食事込みの場合は月単位で支払います。家賃と一緒の前払いと、翌月請求の方式があります。朝食、昼食、夕食の選択方式のところもあります。

 

混合型有料老人ホームで設定されている入居一時金(終身利用権付)

健康な方の入居を対象に、居住をしながら将来、介護サービスの利用を前提とする終身利用権はその金額により償却年数が3年から15年などとなっています。

毎年月次で償却されますから途中で退去すれば戻るお金は大まかに初年度30%償却後の残年度月割くらいになります。

 

鹿児島市内でも30万円から4千万円超までの入居一時金を設定している施設があります。

終身利用権のメリットは将来介護が必要になったときに居住したまま介護保険サービスが受けられることと長期に入院しても必要な管理費を支払う限り、部屋を使う権利が維持されることですが、デメリットは部屋を使わなくても、入居一時金の償却は続き、維持管理費を払い続けることと介護サービス提供事業者を選べないことです。

超高額の入居一時金が家賃の前払いだとしても家賃相当の管理費が必要です。

 

90日ルール

施設に入居後、事情により退去する際に、入居一時金の返還トラブルが多かったため、現在では90日以内の退去の際には入居一時金は事業者から全額返還されるようになりました。ただし室内などの現状復帰費用は利用者が負担しなければなりません。


ほかの施設

 

 ここで紹介する住居以外に、所得が低く比較的健康な方を対象とした居宅型住居(軽費老人施設A・Bタイプ)がありますが管轄の行政が年数回行う判定会の審査があります。そのためすぐに入居することができません。

 

 

☆特定施設と特定施設入居者生活介護事業所について☆

「特定施設」とは、

有料老人ホームと養護老人ホーム、軽費老人ホームのことを言い、サービス付き高齢者向け住宅は含みませんが、食事、介護、健康管理のいずれかのサービスを提供するサービス付高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当します(過去の経過から複雑になっているようで部外者にはよくわからない制度です)。

 

「特定施設入居者生活介護事業所」とは次のような要件を満たした場合です。

『特定施設が特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態になった場合でも指定特定施設入居者介護の提供を受ける入居者が指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。』

鹿児島市内では3件のケアハウスと5件の介護付有料老人ホーム、7件の混合有料老人ホームがあります。

平成27年に鹿児島市内では20部屋分がが追加されました。

 

ケアハウス

60歳以上で自炊などは難しいけど比較的自分で身の回りのことができる方が対象です。

厚生労働省所管で老人福祉法に基づき運営されます。運営は社会福祉法人がほとんどです。

種類は軽費老人ホームになりますが、ケアハウスはCタイプと呼ばれほかにAタイプ(食事つき)Bタイプ(食事なし)があり少しややこしくなります。

 

さらに『特定施設入居者生活介護事業所』の認定を受けた介護付きケアハウス(鹿児島市内は今のところ3件のみ)がありさらに理解しにくくなります。介護付でもケアハウスで対応できるのは要介護2あたりまでになります。

 

ケアハウスは自宅では食事やお風呂など日常生活に欠かせないものが少々困難になった場合に、食事や介助をしてくれるアパート(マンション?)と考えるとわかりやすいです。

 

市町村からの補助があり収入に応じて入居費用が変わるのも特徴です。そのため住居施設所在地に住所を移さねばなりません。注意しないといけないのは、入浴やトイレは自分でできることを想定していますので、自立が困難な場合、外部に介護ヘルパーを依頼したり、介護度が上がったときに退去しなければならないケースがあります(概ねの目安は要介護2位まで)。住居扱いですから居宅介護サービスも受けられますのでそのあたりも住居施設に確認が必要です

ケアハウス一覧ページへ

選び方のポイント
比較的健康な方を対象とした住宅型施設の代表であるケアハウスは老人福祉法の所管で定めていることから福祉的要素が強く、入居者の収入で家賃が上下します。最近ではサービスの良い有料老人ホームと比較されることが多くなり、そのため以前のような大量の予約待ちは見られなくなりました。見学して場所、建物の環境や室内設備、併設施設などが気に入れば入居を検討してもよいと思います。

施設ごとに室内の設備や施設の雰囲気が異なりますのでご自分のライフスタイルに合うかの確認も重要です。

医療機関や介護保険サービスを利用する場合は自分で選びます。

サービス付高齢者向け住宅

今後ますます増える高齢者を対象にして居住地の環境や建物の構造、健康不安などで自宅での生活が難しい方などが入居できるように制度化された住宅です。所管は厚労省と国土交通省にまたがります。

以前にも高齢者向けの優良賃貸住宅制度がありましたが、建物基準を整備して一定の基準を設けています。建物の造作や設備、提供されるサービスで入居費用が施設ごとに異なります。

平成27年にほとんどの住宅は地域密着型となり基本的に入居は住民票所在地の方を対象が対象になりました。

ほかの地域から入居の場合には居住地特例制度を利用することになります。

 

国の政策として建設費用の補助が続く限りまだ施設は増え続けます。

サービス付高齢者向け住宅を運営するには基準が設けられています。

 

入居の方に対するサービスは次の内容を満たさなければなりません

 

  1. 各居室の広さは床面積25平方メートル以上(但し、居間、食堂、台所など、高齢者が共同して利用するために十分な面積を持つ共用の設備がある場合は18㎡以上)であること・入居者に状況把握サービスと生活相談を提供すること
  2. 各部屋に台所、水洗トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を備えること(但し、共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備または浴室をそなえて個室と同様に環境が整備されていたら、各部屋に台所、収納設備、浴室がなくても可。つまり下宿タイプも可能)
  3. 建物の敷地内あるいは隣接敷地内に医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援員またはヘルパー2級以上有資格者が夜間を除きサービスを提供すること(医療法人・社会福祉法人・介護保険法指定居宅サービス事業所も含まれます)

入居の条件
以前の高齢者向け優良賃貸住宅を進展させたもので同じように賃貸契約をして入居します。そのため敷金が必要な場合が多いようです。
《入居者の条件》60歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている方及びその同居者(配偶者・60歳以上の親族または要介護・要支援認定を受けている親族)

 

費用目安

 名称

家賃 

管理費

生活支援サービス費

(名称多種)

食事代

(有無の選択式もあります) 

費用

月額

3万円台~6万円超

1万5千台~4万円超

1万5千円台~4万円超

1日1千円~2千円

内容

建物の造りと部屋の広さと室内設備の差

管理費の中に健康管理費含む場合も有ます 管理費に含まれていることもあります 月契約(不要の日は差引)
留意点  洗面台・トイレ・浴室・洗濯機置場・キッチンなど 内容の確認が必要です:電気水道用などの光熱費が固定もあります 生活するのに必要なサービスなのか内訳の確認が必要です 施設内の厨房で調理する場合でも派遣会社委託があります。
上記以外に
  • 入居契約時に敷金(家賃2か月から3か月分)、仲介料(家賃1か月分)
  • 一年以内の転出の際、違約金が発生するかの確認をします
  • 介護保険サービス利用を前提としたオプションサービスや施設独自のサービスを設けているところもあります
  • 部屋の光熱費、電話代、インターネット費用、洗濯(有料サービス有)、医療費、他の日常生活と変わらない費用が必要です 
 

鹿児島市内では工事未着手の施設を含め38件(2016年5月)の住宅があります。入居契約は賃貸契約になります。

サービス付というのは外部との取次や生活相談、緊急時の連絡、安全確認などの日常生活の支援サービスのことです。施設ごとに費用と中身が異なります。

他に管理費や自宅と同様に光熱費も掛かりますので入居の際には、安心と安全を得るための必要な費用であることを十分に考える必要があります。

介護保険を使った介護サービスを利用するためには、居宅介護支援事業所と契約をする必要があります。

選び方のポイント

部屋の広さや設備などの基準はありますが例外が設けられているために内容は建物ごとに差があります。これが家賃や管理費の違いになります。

このことがサービス付高齢者向け住宅を選ぶ際の難しさの一つになっています。

基本的には普段の生活能力(ADLと言います)プラス予算、通院の利便性で施設を選ぶことになります。

 

室内にキッチン・トイレ・風呂の有無や病院、居宅介護サービスの併設、買い物・交通の利便性などチェックポイントがあります。

かかりつけ病院との連携及び介護サービスを受けている方はケアマネージャーとの連携の確認も必要です。

施設によっては病院、ケアマネの変更を余儀なくされるケースがあります。

 

夜間は緊急コールのみで職員不在になる住宅もあります。ご本人及びご家族が住居の見学と確認を行ってください。2014年から2015年にかけて新規オープンが予定されています。

自立生活がある程度できる方を対象としていますが重度の介護まで対応(別料金)できる体制の住宅はサービス費や介護費用がかさむ場合もあります。また外部の訪問ヘルパー、介護サービスの利用も検討する必要があります。

有料で体験宿泊が可能な住居もあります。

 

契約は一般の賃貸住宅契約と同じです。敷金の有無、一時金の有無の確認が必要です。また1年以内の退去解約は違約金が発生することがあります。
 施設の概要はサービス付き高齢者向け住宅情報システムで調べられますが内容の不明確な施設もあります

 

住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホーム

建物種類は賃貸マンションタイプ・複合型(ほか施設併設)・アパート型(キッチン・洗面・トイレ・浴室付き)・施設型(洗面・トイレ付、洗面付、洗面・トイレ共用)とこれらの混合型等。一般的に健康な方かたから入居できるのが原則ですが、施設によっては介護認定の方や要介護を条件としているところもあります。また健康診断や病気(持病含めた)、緊急時の対応について提携医療機関などの医療体制の確認も必要です。

介護サービスは施設運営事業者のグループが提供するサービスか外部のサービスか選択できるのかを確認する必要があります。いずれも別途に利用契約が必要です。

体験宿泊が可能な住居施設もあります。ご本人及びご家族が住居施設の見学と確認を行ってください。

住宅型と介護付き有料老人ホームの種類と内容
介護保険の「特定施設入居者生活介護」という部外者からはわかり難い制度の認定を受けているか否かで施設の内容が変わります。

一般に認定施設を「介護付き」非認定施設を「住宅型」と呼んでいます。『介護付き』『住宅型』を併設した『混合型』には100人以上の定員をもつ大きな住居施設があります。小規模の「介護付き」には施設にケアマネージャーが配置されケアプランを作成し介護サービスをおこなう地域密着型に分類される介護専用型特定施設(定員29名以下)があります。こちらは施設のある市町村に居住していることが条件になります。

「住宅型」では食事と緊急時の対応をおこない、高齢者が暮らしやすいような生活支援等のサービスがついています。建物が安全基準を満たしていれば広さ、設備に法的な制度はなく、運営する事業者の経営方針に左右されます。

介護が必要となった場合には、介護認定を受けて居宅介護支援事業所にケアプランを作成してもらい介護保険サービス提供事業所にサービスを依頼することになります。施設に入居したまま訪問ヘルパーや介護等の介護サービスを利用できますが介護度が重くなったり入院治療が必要な病気になったときのことも考えておくことが必要です。
ほかに比較的健康な方の入居を想定した健康型有料老人ホーム(介護が必要になったら施設を変わらなければなりません)などがあります。
いずれの住居施設も経営は民間が主体となる為、各施設でサービスが異なります。『混合型』には入居一時金(終身利用権)を設定しているところが多いのが特徴です。一括支払いと毎月の家賃に上乗せした分割支払いがあります。数十万円から数千万円が必要です。

有料で体験宿泊が可能な住居施設もあります。ご本人及びご家族が住居施設の見学と確認を行ってください。
鹿児島市で登録されている介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム(サービス付きを除く)は2014年6月1日94件入居定員2,246名です

住宅型有料料老人ホーム一覧(北部・中央部)へ

住宅型有料老人ホーム一覧(南部)へ

介護付有料老人ホーム一覧へ

グループホーム(認知症対応共同生活介護住宅)

要介護の認知症の人たちが少人数で共同生活をする住宅です。家庭的な雰囲気の中で入所者がスタッフの協力を受けながら家事をおこなったり、地域の人たちと交流を持ちながら生活が送れるようにします(地域密着型と呼ばれます)。一つのホームで9人ぐらいが多いようです。そのため入所待ち(待機者)が多いのが特徴です。

基本的に個室ですが洗面台やトイレが共同であったり、一般住宅の改修型や専用の建物などがあります。ただし共同生活が困難と判断されると利用できません。

選び方のポイント

入居者は認知症の診断があることが前提です。しかもご本人ではなくご家族が選ぶことになるケースが多くなります。あくまでご本人の気持ちを尊重して安心して預けられる施設を探したいものです。

ただし、グループホームは医療施設ではありませんので、常時対応が必要なご病気を持っている方や、治療の必要な方は事前に、病院との連携や訪問看護、通院付き添いなどについて ホームに確認をする必要があります。入居された方が安心して暮らすためにはご家族の手助けも必要になります。 

グループホーム一覧ページ北部へ

グループホーム中央部一覧ページへ

グループホーム一覧ページ南部へ

 

介護老人保健施設(老健)

老健とは病気などで病院に入院後、自宅での生活ができるように医療ケアやリハビリを受ける施設です。65歳以上で要介護認定を受けている方が対象です。主に医療法人や社会福祉法人が運営しています。鹿児島県内には76の施設があり、そのうち鹿児島市内には18の施設があります。

医師に指示に基づいたケアやリハビリを行い介護サービスも受けることができますが、あくまでも自宅復帰を目的にしているため入所の目安は3ヶ月になります。それ以上になると入所継続の判定が行われます。

福祉施設であるため利用料金が安くなります。また空床がある場合にはショートステイとして一時的な利用ができる施設もあります。

病気の種類によっては設備や専門医がいないため対応ができない施設がありますので、利用の際には施設の支援相談員に事前に確認が必要です。                            老健一覧ページへ

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

土曜日や日曜日には見学ができない施設がありますので、見学の際は事前に連絡をして下さい。

所得の多い方は、住宅型有料老人ホームより負担額が上回る場合があります。

 

特別養護老人ホームには従来からある相部屋を主とするホームとユニット型指定のホームがあり、解りやすく表現すると、従来型は大部屋、ユニット型は小人数の相部屋か個室になります。ユニット型は料金が高くなりますがこれからの主流のタイプになります。両方にメリットとデメリットがあります。

またこれらには入所の条件があります。基本的に『要介護3以上』であることと介護の必要性が高い(点数の高さだそうです)人から入所の順番が決まるという『優先入所』という仕組みがあります。

所得による制限は有りませんが、申込時に入所理由とともに家族状況も確認されることがあり、施設に預けなければならない事情(家族での介護ができない、家族がいないなど)も重要な入居判断にされるようです。

さらに常時介護が必要であるとか認知症の高齢者が優先されるようです。この入居順位は施設が行政の指針に従って独自に判断をします。

入所費用は介護保険サービス費用(介護度で上がる)に食事代と居住費が加えられその3割前後が入所者の負担になります。目安としては4万~8万円弱くらいです。介護度や年収で上下するのも特徴です。

そのため一般の年金生活者にとっては有料老人ホームより費用が低額になります。しかし、需要に比べ施設の数が圧倒的に少ないため、どの施設も常時多数の待機人数を抱えています。一つの家族が複数の施設に予約を入れているケース(重複予約)が常習化しています。また入居者募集をする必要がないことから、情報の発信が少なく外部から施設の内容がわかり難いです。待機時間の余裕のない家族にとっては、費用と相談し一般の介護付き有料老人ホームの検討も必要です。

当然のことですが特別養護老人ホームには常時介護が必要な家族を預けることになるため、施設の見学は重要です。ショートスティができるなら利用して様子を確認したいものです。

早急に家族の負担や心配を軽減するには自宅とホームの泊りを併用する小規模多機能ホームの利用を検討しても良いかと思います。似たような施設で養護老人ホームというのがありますが、こちらは福祉施設の性格があり、介護度が軽くてかつ経済的に困窮している高齢者を対象にした施設です。

特別養護老人ホーム一覧ページへ

小規模多機能ホーム

 ディサービスを中心に自宅での生活を重視しつつ訪問による介護サービスの提供と施設の泊りもできます。

 2006年から設けられた施設で以前からあった同じような施設は『宅老所』と呼ばれていました。

今でもこの呼称は残っています。利用者は介護保険を利用して、可能な限り自立した生活が送れるように、利用者の選択に応じて施設の通いを中心にし、自宅への訪問や短期間の宿泊ができます。

一般のディサービスと異なるのは、365日24時間の対応を行います。規模は1事業所あたりの利用者登録人数が25名以下、通いでおおむね5名以下、宿泊で概ね9名以下に定められています。

理想とするのは自宅生活の延長上の環境のなかで過ごせる施設です。

そのため自宅と施設の連携を重視します。利用するためには居住地の施設に申し込みをします。施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。

デイサービス(通所介護事業所)

デイサービスには要支援の方を対象としたものと要介護の方を対象としたものがあります

両方に対応した施設が多いですが、どちらかに特化した施設もあります(両方の合計185か所)

認知症の方を専門としたデイサービスもあります(鹿児島市内31か所)

要支援の方を対象とした介護予防ディサービス

通所介護施設で日常生活上の支援などの共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器を使った体の機能向上、栄養の改善、口腔機能の向上。運動能力の改善)を行います

要介護の方を対象とした介護サービス

通所介護介護施設で、食事。入浴などの日常生活上の介護や、生活機能向上のための世話を日帰りで行います。

※このほかに老健や医療機関で医師の指示を受けてリハビリを主とした機能回復トレーニングなどを行う『ディケア・介護予防ディケア』(34ヶ所)があります。

 

ディサービスは都道府県から指定を受けた介護保険事業であり、利用者が多いことから事業者数が増えて、利用者からの選択があるため施設間の競争が激しくなっています。リハビリを行う施設もありますが、医師の指示で回復期リハビリを行うディケアとは異なります。

サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホーム内に併設されるディサービスと単独型の施設があります。

宿泊可能な施設もありますが、介護保険適用外になるため夜間の見守りや緊急時対応などを確認しておく必要があります。24時間対応の施設としては小規模多機能ホームがあります。

利用時間は朝の9時から午後5時くらいまでですが、自宅から施設までの送り迎えの時間などが含まれます。離れているところからだと送迎車に乗っている時間が長くなります。目安としては30分以内くらいです。

要介護の方の負担費用

介護度  要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5 
利用料金(日額):1割負担金 809円 951円 1,100円 1,248円 1,395円
食事代(昼) 300円位から~(延長サービスの時は夕食代がプラス)
入浴 50円(利用した場合)
他費用 おやつ代、機能訓練などでの加算金があります
 ※利用料金は半日利用者向けを設けている施設もあります

要支援の方の費用負担

介護度  要支援1   要支援2 
利用料金(月額):1割負担金 2,099円(週一回程度利用可能) 4,205円(週2回程度利用可能)
食事代(昼) 300円位から~(延長サービスの時は夕食代がプラス)
入浴 50円(利用した場合)
他費用 おやつ代、機能訓練などでの加算金があります