在宅医療(在宅診療支援診療所)

厚労省が在宅医療をする医師を増やそうと2006年度に作った制度です。在宅医療の契約をしている患者からの連絡を24時間受けることができ、いつでも要請があれば往診、訪問看護をする体制にある診療所のことです。

指定を受けるためにはいくつもの要件を満たす必要があります。

重度の病気や、末期がんに侵されながらも自宅で過ごしたいと願う患者や介護を行う家族にとっては非常に助かる制度です。病院から住み慣れた自宅に帰ることで、症状が和らいだり体調が安定するという事例が報告されています。

また病院ではなくて自宅で最期を迎えたい、看取られたいと思う患者の希望をかなえる方法として重視されるようになってきています。対応の良い診療所選びがポイントです。

在宅医療と往診

違いは

在宅医療は

在宅診療支援クリニックや在宅診療支援病院が行います

厚生省の指定を受けるには

① 診療所を持っている

② 24時間連絡を受ける体制を確保している

③ 24時間往診可能である

④ 24時間訪問看護が可能である

⑤ 緊急時に入院できる病床を確保している

⑥ 連携する保険医療機関、訪問看護ステーションに 適切に患者の情報を提供している

⑦ 年に1回、看取りの数を報告している

などの条件をクリアしていることが必要です。

 

通院の出来ない方が対象となり、患者やご家族が診療所と契約を行うことで医師と看護師が定期的に自宅に往診に伺います。在宅とは自宅や高齢者向けの専用住宅、老人ホームも含みます。

最初に体の状況の確認と基本となる一か月の費用の説明を受けてから診療所と契約を行います。

支払は、翌月以降に一か月分をまとめて支払います。

基本となる費用は70歳を境に大幅に異なり、医療処置や定期往診以外の往診などが費用として加算されます。

支払限度額の設定や低所得の方の減免がありますので、利用の際にはしっかりと説明を受けなければなりません。

往診は

呼び出しがあって自宅に訪問し診療を行う行為です。不定期な訪問診療のことです。