2023年 国民生活センター見守り新鮮情報


12月12日

電熱ウェアの異常発熱に注意

<事例1>
テレビ広告を見て電熱ヒーター内蔵ブルゾンを注文した。
パジャマの上に着用したところパジャマが焦げてしまった。
(80歳代)

<事例2>
妻にヒーター内蔵型ベストを購入した。
妻が着用時、首のあたりが熱いと感じ、何気にベストの襟を触ったところ、指をやけどし水膨れになった。
ベストは4回着用しただけで、襟部が溶け穴が開いていた。
(相談者:60歳代)


<ひとこと助言>

  • 電熱ウェアは、衣服の内部に電線や電熱線を配置した電気製品です。このため、電線や電熱線の損傷によって断線した線同士が不安定に接触した状態で使うと、衣服が焦げたり、やけどを負う可能性があります。強く擦る、折り曲げるなど、電熱ウェア内部の電線等に負荷をかけないように丁寧に扱いましょう。
  • 使用中に異常な発熱や異臭のほか、変形がみられたり、動作しなくなった場合には直ちに使用を中止しましょう。
  • 取扱説明書及び本体の注意表示をよく読み、理解してから使用しましょう。
  • 製造元や販売元のほか、型式や機能といった仕様が明示された商品を購入しましょう。


12月5日

即席カップめんの容器に穴が…発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えないで!

即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け、足に湯がかかった。
熱いと思ったがやけどはしなかった。
商品には「カップが変質し破損するおそれがあるので、添付以外の食用油等は加えないでください」との注意表示があったが、目立たない表示だった。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 主に即席カップめんや総菜等の食品に使用されている発泡ポリスチレン製容器に、MCTオイル(中鎖脂肪酸油)等の食用油を加えたところ、容器が破損して湯が流出したという相談が寄せられています。
  • 容器の変質・破損を招くため、添付以外の食用油等は加えないでください。容器から漏れ出た湯でやけどをするおそれもあります。
  • 添付以外の食用油等を加えたい場合は、即席カップめんの中身を発泡ポリスチレン製容器以外の容器に移してから加えるようにしましょう。


11月28日

契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約

スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。
スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。
担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。
2カ月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。
解約料の説明はなかった。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
  • ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
  • 家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
  • メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
  • 場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


11月14日

お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?

台所に置いていたヒーターから火が出た。
水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。
購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
  • リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
  • 消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
  • メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
  • 事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


11月7日

貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。
しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。
怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。
それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。
男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


10月31日

断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です

<事例1>
毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。
あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。
届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。
年金生活で支払いも厳しく、解約したい。
(80歳代)

<事例2>
お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。
現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。
電話が来ないようにしてほしい。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
  • 断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
  • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
  • 断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


10月24日

親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

自分も参加している身体障がい者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。
来るとは知らなかった別の障がい者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。
二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。
「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。
返品解約したい。
(50歳代)


<ひとこと助言>

  • 友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。
  • 「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。
  • たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。
  • 被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。
  • 少しでも不安に感じたら、家族や周りの人と一緒にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


10月3日

インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!

SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。
公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、ブラジャー2枚を5千円で代引き配達で注文した。
後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。
通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。
宅配業者には「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。
送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されており、販売業者の情報は不明である。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 「偽物」が届く通販サイトには、(1)大幅に値引きされている(2)日本語の字体、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっている等の特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。
  • 代引き配達で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。


9月12日

電動のこぎり使用中の事故に注意!

<事例1>
DIY中、電動のこぎりで左手の指を切った。
親指は完全に切断され、人差し指もほとんど切断された状態となった。
(80歳代)

<事例2>
電動のこぎりを操作中、のこぎりが跳ね上がった際に、右足に傷を負った。
受診したところ、骨折もしていたことが分かった。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 電動のこぎりは、使い方や対処法を誤ると、死亡や重傷などの重大な事故につながることがあります。使用前には取扱説明書をよく読み、その製品の特性や正しい操作方法を十分に理解してから使用しましょう。
  • 刃に材料等が詰まって動かなくなったときに、その反動でのこぎりの本体や材料が作業者側に跳ね飛ばされ、事故につながるケースもみられます。固定できる材料の場合は万力などで固定し、慎重に作業しましょう。
  • 作業は適切な服装で行い、防護めがね、防塵マスク、耳栓などの安全防護具を着用しましょう。明るく整理整頓された場所で行うことも大切です。
  • 万が一事故が起こった際に、発見や救護が遅れないよう、家族などへ声を掛けてから作業を始めましょう。


9月5日

旅行予約サイト 申し込み前によく確認!

国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。
前日に「1人あたり4万5千円」という広告を見てブックマークしておき、翌日、その広告サイトから条件を入力し、各項目に入れて申し込みを完了した。
その後、落ち着いて旅行代金を確認すると「1人6万円」に変わっていた。
すぐにキャンセルしたが、キャンセル料1万2千円を請求された。
申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく確認せずボタンを押してしまった。
すぐにキャンセルしたのだから何とかならないか。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。消費者自身が申し込み完了前に契約条件や予約内容を十分に確認したうえで契約する必要があります。
  • 解約や内容変更等に関する条件は、原則契約内容にしばられます。申し込み完了直後に入力ミス等に気づいても、無条件で解約・変更ができるわけではありません。申し込みを完了する前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅行日程等の予約内容が正確に入力されているかよく確認しましょう。
  • 申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約後に送付される予約確認メール等は、旅行が終わるまでスクリーンショットや印刷等をして保管しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


8月22日

健康食品で体調不良 医師などに相談しよう

健康食品を購入し、数日食べたところ激しい腹痛と下痢を繰り返した。
かかりつけ医に相談すると健康食品が原因ではないかと言われ、食べるのをやめると腹痛も下痢も治まった。
販売店は「下痢を起こすような材料は入っていない。悪いものが身体から出ただけ」と言う。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。健康食品を摂る選択をする前に、今の自分にとって本当に必要かをよく考えましょう。
  • 健康食品を複数利用したり、医薬品的な効果を期待して利用したりしないようにしましょう。
  • 自己判断での医薬品との併用は避け、不調を感じたら必ず医師や薬剤師などに相談しましょう。
  • 一般的に「好転反応」と呼ばれるような、体調が良くなる過程で不調の症状が出たり、体調がより悪くなったりする現象は、科学的には存在しません。体調が悪くなるのはその健康食品が身体にあっていない証拠です。体調に異変を感じたらすぐに使用を中止しましょう。


8月8日

いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて!

スマホのゲーム中に「宝くじに当選するよう導いていく」という広告が出て、アクセスすると占いサイトだった。
老後の生活が心配で、家族のことも考え、宝くじに当たるならと思った。
サイトから来るメールに言葉や数字のら列が書いてあり、それを一文字ずつ送り返すと運気が上がるという。
送信1回につき1,500円かかるが、指示通りに、一文字ずつ何回も送った。
足の具合が悪くて友人に会えない寂しさもあり、楽しかった。
「もう少しで当たる」や「運気が上がる」という言葉を信じ、コンビニ決済やクレジットカードなどで、約400万円支払ってしまった。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 占いサイトの中には、占い師や鑑定士を名乗る者から「もう少しで宝くじの当選番号を教える」などと言われてやりとりの期間を引き伸ばされたり、「最後まで鑑定を受けないと不幸になる」などと言葉巧みに引き止められたりして、いつの間にか高額な費用となるケースがみられます。相手の言葉をうのみにせず、冷静になりましょう。
  • やりとりの内容は、トラブルになったときのための証拠になります。占いサイトを退会すると、今までのメッセージのやりとりを確認できなくなる可能性がありますので、スクリーンショット等で残しておきましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


8月1日

冷静に判断して! 美容医療サービスのトラブル

顔のリフトアップが約1万4千円というCMを見て美容整形外科に行った。
医師ではない人にカウンセリングを受け「年齢的に安価な施術より他の施術と組み合わせた方がよい、約半額にできる」などと言われた。
症例を見せながら「こんなに変わる、絶対に失敗はない」と強調され、約50万円で契約した。
リスクの説明はなかった。「今すぐに」と勧められ、当日施術を受けたが、リフトアップの効果が感じられず左右のバランスが違った。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 美容医療サービスの施術には身体への危険が伴います。広告等の情報をうのみにせず、他の医療機関や法に基づき設置されている医療安全支援センターでも情報収集を行いましょう。
  • 施術を受けるかは、医師から施術内容や料金、効果やリスクなどについて、十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが重要です。
  • 医師から十分な説明を受けたとしても、美容医療は多くの場合、今すぐに施術する必要はありません。いったん家に戻って落ち着いてから決めましょう。クリニックに行ったその当日に施術を勧められたり「今日契約すれば割り引く」などと契約を急かされたりしたら要注意です。
  • 施術の内容や期間、金額によっては、クーリング・オフできる場合もあります。困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月25日

土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害

数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。
高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。
事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。
すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
  • 土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。
  • 土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月11日

先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約

現在自宅にソーラーパネルを設置している。
そのメンテナンスをすると訪問して来た人から「電気料金も年々上がっているので、蓄電池を購入しないか」と勧められ、約250万円を13年の分割払いで支払うという契約をした。
しかし、よく考えたら、自分たちも歳を取っており、支払いも難しくなるので、高額な契約はやめたほうがよいと思った。
解約したい。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 家庭用蓄電池の導入で、電気料金が安くなる等のメリットがあるとしても、購入費用や設置工事等の初期費用の他、ローンの利息、メンテナンス費用など様々な費用が発生します。契約に当たっては、先々かかるコストも考慮し、慎重に検討し、納得した上で契約しましょう。
  • 家庭用蓄電池は、災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、総合的に判断しましょう。
  • 設置する場合は、複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月4日

強引な勧誘やキャンセル妨害も! 中古自動車の売却トラブルに注意

インターネットの一括査定サイトで中古車の査定を依頼したところ、5社から連絡があり、その中の1社が自宅へ査定に来た。
「ドアに修理歴がある。事故車なので15万円だが、今日すぐに引き渡せば25万円で買い取る」と、強引に契約させられ、車を持って行かれた。
30分後に「他社と比較したいので車を戻してほしい」と伝えたが「今から返すのは面倒だ。他社にはこちらから連絡する」と言われ、車を返してもらえない。
解約して車を取り戻したい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 車の売却は、特定商取引法によるクーリング・オフの対象外です。査定の場で「今日なら高く買い取る」などと急かされても、一度冷静に考えましょう。
  • 複数の事業者からの査定額をしっかり比較検討することが大切です。強引に売却を迫る事業者には「今回は査定をお願いしただけで、今は売らない」「他店の査定額と比べる」などと伝え、きっぱりと断りましょう。
  • 契約後は、原則として契約書の内容に従うことになります。契約前に契約書をよく確認しましょう。特にキャンセル料の金額や発生時期の確認は重要です。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは、車買い取りの事業者団体である(一社)日本自動車購入協会(JPUC)の消費者相談窓口(0120-93-4595)にご相談ください。


6月20日

「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。
事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。
その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。
冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。
クーリング・オフしたい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
  • 勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
  • 損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
  • 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


6月13日

自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討して!

4年前、所有していたマンションを売って、そのまま賃貸でそこに住み続けられる契約をした。
売却金額は1千万円で、家賃の月額は9万5千円。
当時の月収は、夫と私の年金で25万円以上あったが、しばらくして夫が亡くなり、年金が減って家賃の支払いが遅れるようになった。
本日集金人がやってきて催促された。
事情を話すと「払わないなら出て行ってもらう」と言われた。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 自宅を不動産業者に売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続ける「リースバック」という不動産取引があります。
  • リースバックで結んだ賃貸借契約においては、期間が定められる場合も多く、ずっと住み続けられる保証はありません。家賃が相場より高額に設定されてしまうことや、契約更新時に家賃が値上げされることもあります。また、経済的事情の変化により支払えなくなる事態が生じる場合もあります。
  • 自宅の売却はクーリング・オフができず、契約が成立してしまうと無条件で解除できません。メリットだけでなくデメリットやしくみもよく理解して慎重に考えましょう。
  • 不動産取引は複雑です。契約する前に家族など信頼できる方に相談し、一人で対応しないようにしましょう。不安な場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


6月6日

古い扇風機から発火!

15年以上前に購入した扇風機を久しぶりに数時間使い続けたところ、羽根の付け根部分から火が出た。
食卓テーブルの上に置いていたものが燃え、消火器で火を消したが、テーブルクロスに小さな焼け焦げができた。
(当事者:90歳代)


<ひとこと助言>

  • 家電製品は、長期使用に伴い部品や材料に劣化が生じ事故が起きることがあります。事故の予兆としては、過度な発熱、異常な音や振動、異臭、スイッチを入れても正常に作動しない等があります。こうした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから外して、使用を控えるか、製造事業者等に相談しましょう。
  • 製造年、標準使用期間などを確認しましょう。標準使用期間とは、一般的な使用条件の下で使用した場合に安全に使用することができる期間です。ただし、使用頻度や使用環境によっては、期間内であっても経年劣化に起因する事故が発生する可能性がありますので注意しましょう。
  • 製造から長期間経過した扇風機は、使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。そのまま放置していて出火に至った例もあります。


5月23日

当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!

日帰りバスツアーの当選ハガキが届いた。
心当たりはなかったが、無料ならと思い参加した。
ツアー中に敷物の工場に立ち寄った際、高額なムートンのシーツを勧められた。
「今買うなら安くする。約60万円でいい」と言われたが、高額なので断った。
しかし、出発時間が迫り焦っている中「分割払いなら大丈夫」と強く言われ、慌てて契約してしまった。
クーリング・オフしたい。
(70歳代)


<ひとこと助言>

  • 懸賞等で当選し、無料または格安のバス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額なネックレスや布団類等を勧められたという相談が寄せられています。
  • その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースがみられます。強引に勧められても、冷静になり、本当に必要なものかをよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
  • 要件を満たせばクーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


5月16日

低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘

自宅に電話があり「お試し価格の3千円で、換気扇やエアコンのクリーニングができる」と勧誘され、換気扇の掃除を依頼した。
業者が来訪し換気扇を掃除した後、汚れが付きにくくなるからと、コーティングを強く勧められ、断れずに承諾した。
すると、風呂場や洗面所の換気扇もコーティングされて約30万円も請求された。
高額だと思う。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せず、いったん切って、周りに相談するなどしてから判断しましょう。
  • 電話勧誘トラブルの防止には、通話録音装置や迷惑電話対策機能が付いた電話機を使用することも有効です。
  • 作業を依頼した場合、作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時は、なるべく家族などに同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


4月25日

気を付けて! スライサーも刃物です

キャベツを半分に切ってスライサーで調理していた。
食材が半分くらい残っていたのでまだ大丈夫と思い、安全ホルダーを使用していなかったところ、思いのほか食材が切れる速度が速かったため、指を受傷した。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • スライサーは便利な反面、鋭利な刃物が付属しているため、使用中に、野菜が小さくなったり、手を滑らせたりすると、指が刃に触れてけがをする危険性があります。スライサーでのけがは指先の皮膚等を削ぎ落とすこともあり、そのような場合は止血しにくく、治癒までに期間を要することもあります。使用する際は取扱説明書をよく読み、スライサーも刃物であることを認識し、十分注意して使用しましょう。
  • けがを防止するための補助具として、食材をつかむ「安全ホルダー」があります。野菜が小さくなったら、安全ホルダーを使用したり、包丁で調理したりしましょう。
  • スライサーは、調理中以外でも、洗う際やスライサーが入っている引き出しからものを取り出す際などに、刃に触れる危険性があります。手入れや保管の際にも気を付けましょう。


4月18日

想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意

トイレが詰まったので、インターネットで検索し「修理〇百円~」と記載のある業者に依頼した。
最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。
「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消した。
手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、ATMで引き出して支払った。
気になって、後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみにせず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。
  • 想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るようにしましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
  • 地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。
  • 広告表示額と請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


3月28日

サンプルのはずが意図せぬ定期購入に

新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。
その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。
後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。
その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。
注文した覚えはない。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
  • たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
  • 商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。


3月7日

布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。
すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。
根負けして約13万円の契約をしてしまった。
年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
  • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
  • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
  • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。


2月28日

障がいのある方も気を付けて! SNSで副業トラブル

私は福祉施設の職員だが、福祉作業所で働いている知的障がいがある男性が、SNS広告の副業サイトを見て、ネット上で商品を購入して転売するマニュアルのようなものを購入した。
高額なクレジットカード決済と振り込みをし、何度か支払ったようだが、利益を上げられるとは思えない。
高額な支払いが難しいので困っているという。
(当事者:20歳代)


<ひとこと助言>

  • 副業をしようとインターネットで情報商材等を購入したが、利益は出ないのに支払いが高額で困っているというトラブルが、障がい者の間でも起きています。
  • 「誰でも簡単に稼げる」などのうまい話はありません。SNSや広告をうのみにしないよう、本人と話し合っておきましょう。
  • 問題に早く気付くためにも、日ごろからのコミュニケーションが大切です。家族や周りの人は、日常の生活や会話の中でいつもと違った様子はないかなど見守るとともに、相談しやすい関係を築いておきましょう。
  • 困ったこと、不安なことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。



2月21日

引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて

引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。
引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。
事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。
納得できない。

(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
  • 貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
  • 破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。
  • 損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。


2月7日

テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう

<事例1>

1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。
外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。

(70歳代)

<事例2>

テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。
猫が原因だった。
販売会社には保証対象外と言われた。

(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。

  • 商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。
  • 使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。
  • エアコンの水漏れやペットの粗相など、テレビの通風孔や隙間に水が入り故障することもあります。設置場所や使用環境に気を配りましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。



1月31日

高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル10選

  • 屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”

  • 保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”

  • “インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”

  • “スマホのトラブル”契約内容や操作を確認

  • 健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”

  • パソコンに警告表示“サポート詐欺”

  • “架空請求”、“偽メール・偽SMS”

  • 在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”

  • “不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”

  • 偽サイトなどに注意“インターネット通販”



1月24日

ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?

プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。
内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。
すでに自分のIPアドレスは特定されている。
無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。

  • 自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。

  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。



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