2013年の国民生活センター見守り情報


12月6日

服に火が燃え移ってやけど!

<事例1>

ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖に火が燃え移った。

袖の火はすぐに手で消したが、いつのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどした。

(70歳代 女性)

<事例2>

仏壇の電球を替えていた際に、ろうそくの火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消したが、おなかやももにやけどを負い、入院した。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • ガスコンロやろうそくなどの火が衣類に着火してやけどをしたという報告が寄せられています。特に高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。
  • ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移ったケースもあります。
  • 調理等で火を使う際は、袖やすそが広がっている衣類やルーズなデザインの服装は避け、火に近づき過ぎないようにしましょう。
  • 防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に着けるのも一つの方法です。 ☆服に火がついてしまった場合は、台所のくみ置きなど身近な水で消火しましょう。慌てて走り出すと風にあおられて炎が大きくなるので注意が必要です。


11月8日

「東京オリンピック」を悪用した詐欺的トラブルに注意!

<事例1>

知らない業者から電話で、「オリンピック関連企業への投資のパンフレットが全国500名限定で送付されるので、届いたら権利を譲ってほしい」と言われた。

パンフレット到着後に電話をくれたら、東京オリンピックの入場券をプレゼントするという。不審である。

(60歳代 男性)

<事例2>

以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していたが、先日、証券会社の担当を名乗る者から「オリンピック開催が決定して10倍の300万円になったので売らないか」と電話があり、売ることにした。「売却代金を送金する保険料」として30 万円振り込んだが、その後も手数料等の名目で何度も請求を受けお金が無くなり、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 2020年の開催決定に伴い、東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談が寄せられています。
  • 悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して近づいてきます。今後東京オリンピックに関連したトラブルはさらに増えてくると考えられますので、十分注意することが大切です。
  • いったんお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。うまい話を持ち掛けられても安易に信用しないようにしましょう。
  • 不審に思ったときは、お金を払う前に、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


11月1日

「告発する」と脅されて300万円支払ってしまった!

<事例1>

亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫がポルノビデオを買ったの で告発される。

今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」 と言われた。

心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって 合計約300万円を郵送したが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」 などと電話がある。どうしたらよいか。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • NPO法人を名乗る団体や弁護士などから「違法なわいせつビデオ・DVDの購入者を告発する。取り下げてほしい場合は連絡すること」などと書かれた文書が届いたという相談が依然として寄せられています。
  • 「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金を請求する架空請求の手口です。
  • 本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。
  •   連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。


10月11日

『ロト6の当選番号を教えます』は詐欺!!!

<事例1>

突然、「会員になれば、ロト6の当選番号を事前に教える」という電話がかかってきた。「当選番号を言うから、明日新聞で確認してみて」と言われ、翌朝の新聞を見たところ、当たっていたので、すっかり信用してしまった。

会員になるため、審査費用1万円を指定口座に振り込み、「宝くじが当たったら」という将来の夢を書いた作文を保険証のコピーと一緒にファックスで送った。

後日合格の連絡の際に、情報料として350万円かかると聞き、あまりに高額だったので不安になった。払っても大丈夫だろうか。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • ロト6などの数字選択式宝くじの当選番号を事前に教えてもらうのと引き換えに、高額な情報料や預託金を支払わされたという相談が寄せられています。
  • 他にも「くじで使う出玉にICチップを埋め込んでいるので、自在に数字が出せる」と説明され、信用してしまったケースもあります。
  • 数字選択式宝くじの抽選は、毎週月曜から金曜の18時45分から行われ、インターネットで生中継されます。抽選結果が翌朝の新聞に掲載されるまでの時間差を利用して消費者をだますのが、この詐欺の手口です。
  • 宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽選を操ることや、抽選結果が事前に分かることは、絶対にありません。


9月14日

今度はダイヤモンド!買え買え詐欺に注意

<事例1>

A社から「ダイヤモンドの会社(B社)から封筒が送られてきていないか」と電話があり、「あなたしか買えないので、代わりに買ってくれたら倍額で買う」と提案された。

しばらくしてB社から電話があり、150万円分購入することにし、指示されたとおり宅配便で品名に「金属類」と書いて現金を送った。その後、A社から「100万円分上乗せしてほしい」と電話があり、娘にお金を借りに行ったところ、「だまされている」と言われた。

後日、ダイヤモンド3石が送られてきたので、質屋で見てもらったが「値が付くものではない」とのことだった。お金を取り返したい。

(契約者:80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 販売業者が提供する商品や権利等を別業者が「高く買い取る」などと言って契約させようとする「買え買え詐欺」において、最近では、ダイヤモンドの購入を持ちかけるケースが報告されています。
  • 「買え買え詐欺」では、実際に買い取り等が行われたケースは確認されておらず、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
  • 勧誘の電話を受けた際、長く話を聞いてしまうと切りづらくなります。早めにきっぱり断りましょう。
  • 留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、必要に応じてかけ直すようにする方法も有効です。
  • トラブルに遭っている人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。


9月3日

千円の屋根瓦工事が20万円の工事に!?訪問屋根工事のトラブル

<事例1>

「近所で工事をしているのであいさつに来た」と訪ねてきた男性から、「お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた。隣の家に落ちると大変だ。今なら残っている漆くいを使って千円で直してあげる」と言われ、千円ですぐ直してもらえるなら、と修理をお願いした。

作業終了後「瓦が浮いている。このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい」と言われ、雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、約20万円の工事の契約をした。

しかし、冷静になってみると契約を急ぎすぎたような気がする。クーリング・オフしたい。

60歳代 男性) 


<ひとこと助言>

  • 突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が後を絶ちません。
  • 事例の他にも、「今なら通常料金の○割引き」などと契約をせかされたり、長時間居座られて勧誘される等のケースもあります。
  • 「瓦が浮いている」などの説明が事実ではない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人に相談しましょう。


8月23日

新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!

<事例1>

両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。

すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。

長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。

やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。

高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。

(契約者:80歳代男性) 


<ひとこと助言>

  • 新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
  • 長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
  • 契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものではありません。
  • 契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
  • 高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
  • クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


8月2日

「買付証明書」で信用させる!原野商法の二次被害

<事例1>

40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。

1カ月ほど前、「この土地を買いたい人がいるので坪12万円で売ってほしい」と電話が来た。

購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用して、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。 

その後さらに、「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円を振り込んだが、そのうち電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。どうしたらよいか。

80歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林などを将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人に、その土地の売却話を持ち掛け、測量サービスや整地工事、別の土地の購入などの新たな契約を結ばせる二次被害の相談が増加しています。
  • 事例のように「買付証明書」等を発行して、あたかも買い手がいるかのように消費者を信用させるなど、手口も巧妙化しています。


7月19日

健康食品は注文していないのに損害賠償請求書?

<事例1>

突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電話があったので「健康食品を利用する習慣はない。

頼んでいないので送らないでください」と言って電話を切った。

後日差出人のない封書が届き、「健康食品の注文の確認をしたが、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。期間内に3千円支払わなければ法的手段に訴える」と書いてあった。注文していないのに損害賠償請求される覚えはない。どうしたらよいか。

70歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • 「注文を受けた健康食品を送る」などと電話があり、申し込んでいないと断ったら、後日損害賠償請求書が郵送されてきたという相談が寄せられています。
  • 事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたケースや、覚えのない健康食品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請求書が送付されてきたケースなどもあります。
  • 書類に「法的手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手に連絡してはいけません。 
  • 不安なときは、支払いをする前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


7月11日

エスカレーターでの転倒に気を付けて!

<事例1>

エスカレーターに乗ろうとして踏み外し、後ろ向きに転倒して後頭部を打撲、3針縫った。

80歳代 女性)

<事例2

エスカレーターに乗った際、両手に荷物を持っていたため、バランスを崩して頭部を打撲した。

80歳代 女性)

<事例3> 

歩行に杖を使う必要がある。駅構内のエスカレーターで、後方から上がってきた人に杖に接触されてバランスを崩したため、転倒し救急搬送された。

50歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • エスカレーター利用中に、転倒などによりけがをしたという報告が寄せられています。
  • 高齢者は加齢に伴い平衡感覚等が衰え、バランスを崩しやすくなっています。エスカレーターに乗っているときは手すりにしっかりつかまりましょう。乗り降りの際は速度が急に変わるため、特に注意が必要です。
  • 両手に荷物を持ったり歩行補助車を押したりしている場合は、エレベーターを利用するとよいでしょう。
  • エスカレーターの安全基準は、ステップ上に立ち止まって利用することを前提にしています。一般の利用者は、高齢者や障がい者なども利用していることを認識し、エスカレーターでの歩行を避けるなどの配慮をすることが大切です。


6月24日

『被害金が取り戻せる』とうたう探偵業者にご注意!

<事例1>

過去に未公開株を3千万円ほど購入したが、いまだ上場していない。

最近、ボランティア団体から電話があり、「未公開株の代金の返金請求をしてくれる」と探偵事務所を紹介された。そこに電話をしたところ、「あなたに株を販売した会社は海外に資産があり、裁判を起こせば被害金が取り戻せる」と言われ、手続き費用として約10万円振り込んだ。

数日後「裁判が始まった。1週間後の判決で返金できるか決まるが、弁護士費用に約40万円必要」と連絡があった。裁判なのに進行が早過ぎるのではないか。不審である。

80歳代 男性) 


<ひとこと助言>

  • 過去に未公開株や架空請求などの被害に遭った人に、「被害を回復する」などと勧誘し、手数料等を請求する探偵業者に関する相談が寄せられています。
  • 最近ではボランティアやNPO法人を名乗る団体からの電話、インターネットで見つけた「被害回復の無料相談」などから、探偵業者を紹介されてトラブルに遭うケースもあります。
  • 探偵業者には、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限は認められていません。
  • 簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告をうのみにしないようにしましょう。 


6月14日

『偽装質屋』は絶対に利用しない

<事例1>

チラシ広告を見て質屋に電話したところ、「何でもいいから質草を持ってきて」と言うのでゴミ同然の時計を持って行き、9万円借りた。

返済は、年金支給日に2回に分けて口座から自動引き落としですることとなった。利息が高いので一括で返そうと思ったが、11万円以上も返済しなくてはならず、到底支払えない。

借りたものは返さないといけないと思うが、生活できない。どうしたらいいか。

60歳代 男性) 


<ひとこと助言>

  • 担保価値の無い物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をするいわゆる「偽装質屋」に関する相談が、高齢者から寄せられています。
  • 「偽装質屋」は、質屋を装っていますが、「質草は何でもいい」「年金口座から自動引き落とし」などと勧誘してくるのが特徴です。
  • 「偽装質屋」では、貸金業での上限をはるかに超える高金利で貸し付けているため、一度借りてしまうと、債務の返済のためにまた同様の借り入れを繰り返せざるをえなくなる可能性があります。絶対に利用してはいけません。
  •  生活資金や多重債務等で困ったときは、お住まいの自治体の多重債務相談窓口や消費生活センター等にご相談ください。 


6月7日

訪問販売の勧誘を止めてくれる?高額な手数料の請求

<事例1>

親戚の高齢の女性が、金融機関で大金を引き出していた。

どうしたのか聞いたところ、公的機関を名乗る男性が突然自宅を訪ねてきて、「あなたは過去に色々な業者から寝具を購入しているため、今後も勧誘が続く。訪問販売業者が来ないように手続きしてあげるので、その費用として150万円必要」と言われ、現金を下ろしにきたということだった。

この後その男性が自宅にお金を取りに来るらしい。不審に思うがどうしたらよいか。

(当事者:80歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • 過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販売業者の勧誘を止める」「被害者名簿から削除する」などと持ちかけられ、その後手数料を請求された等の相談が寄せられています。
  • 実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的な被害が生じるケースも見られます。
  • 仮に何らかの手続きをしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょう。
  • 高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。


5月14日

『話題の新事業』の儲け話?買え買え詐欺に注意

<事例1>

母宛てにA社から、シェールガスの採掘業者の施設運用権に関する案内書が届いた。

その後Bという別の会社から電話があり、「運用権を買いたいが案内書が届いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と言われ、母は「謝礼がもらえるなら」と了承した。

しかし、後になってB社から「当社が半額負担するので500万円を宅配便でA社に送ってほしい」と言われ、送金したという。

その後も数回、名義変更手数料等の名目で請求され、支払っていた。

詐欺だと指摘したが、母は謝礼の話を信じている。返金してほしい。

(当事者:60歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • シェールガス、メタンハイドレートなどの新たなエネルギー事業のもうけ話を持ちかけられる「買え買え詐欺」の相談が寄せられています。
  • 「高値で買い取る」「謝礼をする」などと言ってきますが、これまで消費者が利益を得られたケースは一件も確認されていません。
  • 買え買え詐欺業者はニュース等で取り上げられた事業を悪用します。「聞いたことがある」などという理由だけで業者の話をうのみにしないでください。
  • ☆案内書等が送られてきた後に、別の業者から「名義を貸してほしい」などと電話があっても、「興味ありません」「お断りします」ときっぱり断りましょう。
  • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


5月8日

またまた増えている『還付金詐欺』

<事例1>

公的機関を名乗る人から、「払いすぎた医療費の還付がある」と電話があった。

「金融機関では還付に対応できないので、市役所かコンビニ、あるいは病院のATMに行くように」と言われた。

市役所に行き、ATMの前から携帯電話で教えられた先に連絡し、指示通りに操作をして還付の手続きをしたが、通帳を確認すると、知らない人物に100万円近く送金してしまっていた。

どうしたらいいか。

60歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • 市役所や社会保険事務所など公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金詐欺」の相談が寄せられています。
  • 警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、最近では病院や市役所のATMへ誘導するケースが見られます。
  • 「期限が今日まで」などとせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。一度支払ってしまうと、お金を取り戻すことは極めて困難になります。
  • 公的機関の職員が還付金受け取りのためにATM操作を行うよう電話をすることはありません。
  • 不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


4月24日

国民生活センター見守り情報

<事例1>

勝手に株を購入されてキャンセル料の請求!?買え買え詐欺の新手口! 

 

突然、証券会社を名乗る男性から「あなたの名前でA社の株を1,000万円購入した」と電話があった。「あなたは選ばれた人で株を買う権利がある。自分が買いたいが買えないので申し込んだ」などと言われたが、おかしな話だと取り合わなかった。

しかし、その10分後にA社から「申込みを受け付けた。明日証券を送る」と連絡があり、びっくりして契約していないことを伝えると、証券会社にキャンセルの連絡をする必要があると言う。

慌てて証券会社に電話をしたところ「キャンセル料を払ってもらう。明日自宅まで取りに行く」と言われた。

本当に自宅まで来てしまったらと思うと怖くてたまらない。

60歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • 販売業者や買取業者など複数の業者が登場して、消費者に未公開株などを購入させる「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)の新しい手口として、勝手に自 分の名義で株などを購入され、代金を支払うよう強く言われたり、キャンセル料を請求されたりする相談が寄せられています。
  • 「断ると裁判になる」「家を差し押さえる」などと脅されて、怖くて数百万円を業者に郵送してしまった、などというケースもあります。
  • 一度お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなるなど、取り戻すことは困難になります。
  • おかしいなと思ったら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


4月17日

「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意

<事例1>

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。

注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。

そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。

翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。

70歳代 男性) 


<ひとこと助言>

  • 注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅す手口が見られます。
  • このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承諾してしまうこともあります。
  • 一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
  • 断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。 
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


3月22日

けがに注意!電動スライサーも刃物です

<事例1>

刃がセラミック製のスライサーを購入した。たまねぎを切る際、大きいので大丈夫だろうと思い、安全ホルダーを使わずに使用したところ、右の親指の先を切ってしまった。

調理は今までほとんどしたことがなく、スライサーは包丁より簡単に使えるものだと思っていた。

60歳代 男性)

<事例2

テレビショッピングで購入したスライサーの刃の調整の仕方を調べているときに、刃に指が触れ左手の中指と薬指が切れた。

その後、安全ホルダーを使ってごぼうをスライスしたが、ごぼうが刃につかえて動かなくなってしまい、それを取り除こうとして右手の親指の先を爪ごと切ってしまった。

60歳代 女性) 


<ひとこと助言>

  • 野菜をスライスするために使用される「スライサー」でけがをする事故が起きています。
  • 事例の他にも、スライサーを洗っているときや、収納場所から取り出すときなどにけがをするケースもあります。
  • スライサーによる事故は、皮膚の表面が削がれるような傷を負うことが多く、重症になりやすい傾向があります。包丁のように刃がむき出しになっていないため安全なイメージもありますが、刃物であることを認識し十分注意して使いましょう。
  • スライサーを使用する際には、説明書に従い正しい使い方で使用することが大切です。特に食材が残り少なくなったときは、必ず安全ホルダーを使用しましょう。


3月12日

『医療機関債の被害を回復する』不審な連絡に注意

<事例1>

過去に医療機関債の契約をした。「医療機関債の被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる。今日中に被害回復を申し込めば半分くらい取り戻せるかもしれない」と言われた。どうしてうちに電話してきたのか尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した」などと言われた。

(70歳代 女性)

<事例2>

高齢の両親の住む実家に帰ったとき、たまたま電話を取ると、「医療機関債の被害者名簿が警察から回ってきて1軒ずつ電話している。被害救済をしているが、取り戻した金額の10%の手数料をもらう」という話だった。両親は昨年医療機関債を購入していたらしい。このような被害救済の話は本当か。

(70歳代 男性)


以前、規制緩和で一時ブームになった『医療機関債』を購入して詐欺被害に遭った方へお金を取り戻せると偽り再び勧誘をしてくる例があります。冷静に考えたらあり得ない話でもうまく口車に乗せられお金を支払ってしまいます。



2月14日

(国民生活センター)『出版の勧誘』

「素晴らしい作品」とおだてられ・・短歌掲載の次々勧誘
過去の文芸誌に掲載された短歌を見たと言って出版業者から雑誌に短歌を掲載しませんかと誘います。震災の被災者の役に立てるといわれ掲載料20万円を支払ったら次々と新たな業者から掲載を頼まれ気が付いたら1千万円も支払っていた(80歳代女性)。昔からある手口です、自分の短歌や俳句を褒められて喜ばせて人の役に立つならと思わせお金をむしり取ります。注意しましょう。



1月29日

(国民生活センター)『海外宝くじ当選DM』

「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などと、宝くじに当選したようなダイレクトメールが海外から突然届き、賞金を受け取るための申込金などの名目でお金を支払わせる手口が、最近また増加しています。
なかにはクレジットカードの番号を教えたために毎月料金を引き落とされるケースもあります。安易にクレジットカードの番号などを業者に知らせないことが大切です。



1月18日

(国民生活センター)『国民生活センターから大切なお知らせ郵便』はニセモノ。

過去に未公開株や社債,外国通貨などの被害にあった方に、国民生活センターの名前をかたって書面が送られていることがわかりました。調査名目で電話に誘導しさらに、未公開株などを勧誘します。複数回送り付ける例もあります。住所もマークも本物と同じに印刷され、電話番号だけが偽物になっています。このような郵便が来たら消費者相談センターに連絡をしてください。国民生活センターからは相談にされた方以外に郵便物を送ることは絶対にありません。



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