くらしのトラブルと法律

相談窓口

消費者ホットラインは 188番へ(お近くの消費者相談センターに繋がります)


鹿児島市消費者相談センター

消費生活における各種のトラブルにあったときの相談窓口
電話099-252-1919
住所 鹿児島市鴨池2丁目25-1-31号 中央保健所3階


消費者庁越境消費者センター

メールのみの対応です

ホームページアドレスhttp://www.cb-ccj.caa.go.jp/


鹿児島県警察総合相談

099-254-9110


★2016年国民生活センター見守り情報★


10月4日

百貨店を名乗る不審な電話に気を付けて!

数日前、デパートの社員を名乗る電話があり、「あなたのクレジットカードで8万円のバッグを買いに来ている人がいる。

身に覚えがなければ販売を中止するので、銀行の業界団体へ電話するように」と言われた。

教えられた番号に電話をかけると、「キャッシュカードの暗証番号を変えないといけない。一番良いのは今の暗証番号を逆の順番にすること」と言われ、いつの間にか暗証番号を教えてしまっていた。

念のためデパートへ確認の電話をしたところ、だまされたことがわかった。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 百貨店が直接顧客に対し「店頭であなたのカードが別の人に利用されている」などと電話をすることはありません。このような電話があったらすぐに切りましょう。心配な場合は、百貨店に直接確認してください。
  • 銀行の業界団体などの金融関係者が、電話で暗証番号を聞くこともありません。絶対に暗証番号を教えないようにしましょう。


9月21日

『海外宝くじ』には手を出さないで

オランダから約4百万円の宝くじ当選金の小切手を引き渡すという封書が届いた。

配送手数料として8千円が必要と記載されていたので、クレジットカード番号を記入して返送したが、当選金の小切手は届かず、手違いがあったのかと思っていた。

後日、再度同じ内容の封書が来たので、今度は現金8千円を同封して返送した。

現在、最初の配送手数料8千円をクレジットカード会社から請求をされているが、当選金はまだ届かない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 申し込んでいないのに宝くじに当選することはありえません。「当選した」などの甘い話には乗らないようにしましょう。
  • 海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。絶対に購入してはいけません。
  • クレジットカード番号を教えると、その後何度も代金を請求されるケースもあります。カード番号を安易に教えないようにしましょう。
  • 当選金をもらえると信じ込み、手数料を送り続けてしまうケースも見られます。周囲の人は、日ごろから高齢者の様子に不審なところがないか見守りましょう。


9月13日

東京オリンピックに便乗した詐欺的な電話に注意

オリンピック関連の団体を名乗る男性から「東京オリンピックの入場券を300万円申し込みましたね」と電話があった。

「頼んでいない」と答えると「同様の被害に遭った人が他にもいる。調査するつもりだがどうするか」と聞かれ、「お願いします」と個人情報を伝えてしまった。

その後も「銀行の犯罪グループのリストに名前が載っている」「警察には相談しないように」などと何度も電話があり、弁護士という人物からは「口座を差し押さえられてしまうので手を打たないと大変だ。銀行名を教えなさい」と言われ、銀行名を伝えてしまった。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 2020年に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」に関連し、オリンピック関連の団体名をかたる事業者からの詐欺的な電話に関する相談が寄せられています。今後も同様の勧誘が増える可能性があり、十分注意が必要です。
  • 話を聞いてしまうと、個人情報を聞き出されたり、金銭を要求されたりする場合もあります。不審な電話はすぐに切り、絶対に応じないようにしましょう。


8月9日

コインパーキングの料金表示はしっかり確認を

「24時間最大千円」と表示されていたコインパーキングに3日間駐車した。

料金 は3千円だと思っていたのに、精算時の料金が8千円以上だった。

おかしいと思っ たが、支払わないと出庫できないので、仕方なく払った。

すぐに電話で抗議し たところ、「最初の24時間が千円でその後は通常料金だ」と言われた。

(70歳 代 男性)


<ひとこと助言>

  • コインパーキングで、「1日最大○○円」「24時間最大△△円」などと表示されているのに、24時間を超えると料金体系が変わり、想定以上の料金を請求される事例が見られます。
  • 一見しただけでは利用条件が分かりにくい表示も一因です。利用する前に、看板などに大きく表示されている内容だけでなく、出入口付近や精算機付近などの詳細な利用条件にも目を通しましょう。
  • 業界団体では、2014年9月より表示・運用に関するガイドラインを定めています。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ い(消費者ホットライン188)。


7月26日

ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに…

 家電量販店で買い物をした際に、「特典が付くから」などとポイントカードを 作るよう熱心に勧められた。

高齢なので申込書に記入するのが難しいと断った が、店員に「代わりに記入する」と言われ、断りきれずに申し込んだ。

数日後、 クレジット会社から電話があり、クレジットカード機能が付いたものだとわか った。

先日は年会費の請求書も届いた。

クレジットカードはいらない。解約し たい。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 店頭などで勧誘され、ポイントカードを申し込んだところ、実は、希望していないクレジット機能が付いているカードだったという相談が寄せられています。
  • クレジット機能付きのポイントカードは、特典が優遇される反面、年会費が発生したり、決済機能があるため保管等に注意が必要になったりする場合があります。勧誘をされても詳しい説明を求め、納得できなければきっぱりと  断りましょう。


7月5日

失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも

<事例1>

カタログ販売で60cc用と記載してあった失禁用パンツを購入。

使用したら思っていたものと違い、しみ出てしまった。

(70歳代 女性)

<事例2>

折り込み広告で見た尿漏れパンツ5枚セットを購入し1枚使用した。

「15~20ccに対応する」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのにズボン下まで尿がしみ出した。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもしみ出す傾向が見られました。
  • 尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッド等があります。まずは、自分の尿漏れの量や頻度等の症状をきちんと把握した上で、適した用品を選択しましょう。
  • 失禁パンツを選ぶ場合は、販売店等に、どのようなタイプの、どの程度の尿漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、自分のニーズに合っているかを確認しましょう。


6月28日

テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう

 テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注 文し、届いてすぐに試してみたが思ったようにできなかった。

返品しようと、 業者に連絡すると「開封した場合、返品は受け付けられない」と言われた。

「実際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが「返品について はテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの 言い分を聞いてくれなかった。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かりに くいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
  • テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返品ができる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの条件があることもあり、注意が必要です。


6月14日

室内でも熱中症 予防を心がけましょう

 <事例1>

家族が14時過ぎに帰宅すると、室内の冷房が止まっており、高齢の母親がベッド 上でけいれんし意識がなかったため救急車を呼んだ。

(当事者:90歳代 女性)

<事例2>

訪問介護に行ったところ、蒸し暑い室内で被介護者が倒れていた。意識がなかっ たので救急車を呼んだ。

(当事者:80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 高齢者は室内で熱中症になるケースが目立ちます。エアコンや扇風機を上手に使用して、高温多湿にならないよう注意しましょう。
  • 高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重症となる傾向があり、より一層の注意が必要です。
  • のどが渇いてから水やお茶を飲むのではなく、あらかじめ時間を決めるなどルールを決めて意識的に水分をとるようにしましょう。
  • 熱中症を疑う症状がある場合は涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめて体を冷やし、水分と塩分を与えるようにしましょう。意識がない場合は救急車を  要請しましょう。


5月31日

『無料』のはずが6万円 廃品回収サービスのトラブル

「無料」とアナウンスしながらトラックで巡回している業者を呼び止め、廃品 回収を依頼した。

作業前に、無料であることを確認したが、不用品を軽トラッ クに積み終えたとたんに6万円を請求された。

話が違うと抗議したが、「回収代金は無料だが、積み込み料金は発生する」と言われた。

しつこく請求されたの で、仕方なく手持ちの3千円だけ支払った。

残金は近いうちに取りに行くと言わ れたが、支払わなければいけないのか。

領収証もないし、業者の住所や電話番 号もわからない。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 「無料回収」をうたって巡回している廃品回収業者に依頼しても、積み込み時に料金を請求されるケースがあるので注意しましょう。
  • 粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市町村のルールに従って行いましょう。処分について不明な点がある際は、市町村に確認しましょう。
  • 一般廃棄物の収集・運搬は市町村の許可を受けた事業者しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルとなる場合もあるので避けましょう。


4月27日

ご注意!マイナンバー制度に便乗した詐欺被害

国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるので 調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は災害時に 家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見 つけなければならない」と言われた。

その後、Aから紹介されたNPO法人Bに電話 をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いていた登録番号を伝えた。

翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。 後で返すので500万円送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。

その後も数回、現金を渡している。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。
  • 一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るようなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審  な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。


3月8日

3千円のエアコン洗浄を頼んだら、高額な別作業も追加することに…

「3千円でエアコンの洗浄をします」と電話があったので依頼した。

作業終了 後、担当者に「風呂掃除が大変だ」と話したら、「汚れ防止のコーティングを すれば楽だ」と勧められた。

「1カ月6千円の支払い」と言われ、60回払いのク レジット契約をし、作業はその日のうちに終わった。

後で契約書をよく見たら 支払い総額が約37万円と高額であり、安易だったと後悔している。

(60歳代  女性)


<ひとこと助言>

  • 低価格だから頼んだのに、作業後に高額な別契約を追加することになったという相談が寄せられています。追加の契約はその場では決めず、本当に必要かどうか検討しましょう。
  • 特に業者が室内に入る場合は、断りにくい状況になりがちです。なるべく家族や周りの人につきそってもらい、一人で対応しないようにしましょう。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフ等ができる可能性があります。できるだけ早めに、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


2月23日

光回線サービスの乗り換えは慎重に!!

 大手電話会社を名乗り「新サービスです」と電話がかかってきたので、長年契 約している会社だと思って話を聞いた。

光回線サービスの利用料が安くなると 思い、担当者に言われるまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。

しかし、届いた登録完了通知を見たら、大手電話会社とは別会社との契約であ ることが分かった。解約したい。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • NTT東日本とNTT西日本(NTT東西)が光回線サービスの卸売を開始し、多くの 事業者が光回線だけでなく、独自サービス等をセットにして販売するなど、契約内容が多様化、複雑化しています。
  • 勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名、サービス名等の契約内容を確認 しましょう。NTT東西から他の事業者に乗り換える場合は、転用承諾番号の取得が必要で、NTT東西との契約はなくなります。
  • 「安くなる」などと言われても、他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。現在の契約内容を理解した上で検討しましょう。


1月26日

電力小売り全面自由化 便乗商法に注意!!

「2016年4月に電力料金が自由化になる。その前に太陽光発電システムを設置 し、電気を売電すれば儲かる」と電話があり、自宅で業者の説明を聞いた。

設置料金は200万円ほどで、ローンを組むと月々1万円の支払いという。

しかし、 説明通りの売電金額が約束されているわけでもなく、年金暮らしの自分がロー ンを抱えることにも不安になった。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 電力の小売り全面自由化を口実にして、太陽光発電システムや、プロパンガ ス、蓄電池等の勧誘が行われています。
  • 電力の契約は地域ごとの電力会社との契約でしたが、2016年4月からは小売り自由化により、多様な業種や業態の事業者の中から契約を選択できるようになり、今後さまざまな勧誘が行われることが予想されます。
  • 電力小売り自由化に関しては、制度や条件などをしっかり情報収集し、よく理解しておくことが必要です。


1月13日

音声ガイダンスを利用した架空請求に気を付けよう

携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れ た。

「料金を知りたい方は1を、心当たりのない人は2を」と言われたので「2」 を押したところ、電話が繋がり、いきなり名前を聞かれた。

そこで、先方の名 前を尋ねたら電話を切られた。電話の内容に心当たりがない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないようにしましょう。
  • 「訴訟を起こす」などと言われ不安になっても、決して金銭の要求に応じてはいけません。覚えのない請求は無視しましょう。
  • 他にも、音声ガイダンスを使って、公共機関名をかたったり、給付金等の支給などといって個人情報を取得しようとする手口もあります。疑問や不安を感じたとき、相手には連絡せず、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


他の年の国民生活センター見守り情報