2022年 国民生活センター見守り情報


12月20日

7億円当選!? 心当たりのないメールは無視

スマホのSMSに「7億円当選した」という通知が届いた。
受領するための手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。
「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。姉から借金もした。
お金を取り返したい。
(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSが来てもうのみにせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。

  • 「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。

  • 周囲の人は、高齢者に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。



12月6日

掃除中の転倒・転落事故に気を付けて!

<事例1>
脚立に上って、団地内の掲示板の屋根を掃除していたところ転落し、救急車で運ばれ入院した。
頭を打ったようだ。
(60歳代 男性)
<事例2>
掃除機を使用中、カーペットからフローリングになった途端に吸引力が軽くなり、掃除機に引っ張られて転倒した。
その後、腰の痛みが続き病院で受診すると、腰椎の圧迫骨折と診断された。
(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 転落事故の防止には、まず転落の危険を回避することが大切です。脚立やはしごを使用する際は、安定した足場に置き、片方の手で固定された家具などにしっかりつかまるなど、慎重に作業しましょう。

  • 小さな段差など、つまずきの原因になりそうなものをできるだけなくし、足元が見えづらい場所には明るい照明器具などを増やすなど転倒を防止する環境を整えましょう。

  • 高齢になると、筋力や平衡感覚などの身体的機能が低下し、また、骨折しやすくなる傾向があります。届くと思ったところに届かずバランスを崩して転落することもあります。無理な作業は控えることも大切です。



11月22日

ヘアドライヤーから発火!? 取り扱いに気を付けて

<事例1>
入浴後ヘアドライヤーを使っていたら、コード部分から火花が散り、右腕の内側に軽いやけどを負った。
(70歳代 女性)
<事例2>
1年半前に購入したヘアドライヤーを使用したら、火花が散った。
火花でドライヤーが焦げ、カーペットと衣服にも焦げ跡が残った。
メーカーに連絡すると、本体にコードを巻き付けて収納していたことが原因だと言われた。
(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • ヘアドライヤーのコードは、使用や保管の際に、屈曲やねじれが繰り返されることにより損傷し、発煙や発火などの原因となることがあります。

  • 特に、本体にコードを巻き付けて保管すると、コードに屈曲による負荷がかかったり、ねじれが蓄積したりして損傷しやすくなります。本体にコードを巻き付けて保管しないようにしましょう。

  • コードに損傷がみられる、一部だけ熱くなる、使用中にヘアドライヤーが止まるなどの異常に気付いたら、すぐに使用をやめましょう。定期的にコードや本体に異常がないか確認することも大切です。

  • 基本的な使い方は分かっていても、使用の際は取扱説明書をよく読み、注意・警告事項を正しく理解しましょう。



11月15日

シルバーカー 選び方と使い方

<事例1>
右足が不自由なため身内がシルバーカーを買ってくれた。
舗装されていない細い道を押しながら歩いていたところ、シルバーカーごと転倒してしまった。
左大腿骨を骨折し、手術をして人工骨を入れ、1カ月以上の入院となった。
(70歳代 女性)
<事例2>
シルバーカーを押して歩いていたところ、シルバーカーが横断歩道の段差でひっかかり転倒し、両ひざに打撲傷を負った。
車道側に転倒し危なかった。
(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • シルバーカー(歩行補助車)は、自立歩行ができる主に高齢の方が移動や買い物などに使用するものです。手すり等につかまらなければ歩行できない人や、歩行に介助が必要な人などには向きません。

  • シルバーカーには荷物の運搬や休息できる座面が付いたものなど、様々なタイプがあります。購入の際は、専門の知識を持つ福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等に相談したり、実際にキャスターの動きやブレーキの効きも試してみて、使用目的や必要な補助の程度に合った商品を選びましょう。

  • 歩道などで段差を無理に乗り越えようとすると、バランスを崩し転倒する恐れがあります。また、ホームと列車の隙間や踏切レールの隙間は危険です。押したまま電車に乗らない、踏切では路線に対して直角に横断するなど、注意してご使用ください。

  • 危険なのでエスカレーターは絶対に利用しないでください。



11月1日

ネットバンキングを悪用した還付金詐欺に注意

市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻しが約3万円ある」と電話があり、払い戻しをしてもらうことにした。
その後、払い戻し先の口座がある金融機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。
教えたくなかったが「キャッシュカードや通帳がそちらにあるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。
不安になり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネットバンキングの申し込みがされていた。
(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺の相談が寄せられています。役所などの公的機関をかたり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金する手口です。

  • 公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号などを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐに電話を切ってください。

  • お金が返ってくるという電話は、詐欺の可能性があります。すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」)



10月18日

電子レンジ 食品や容器・包装に合った加熱を!

<事例1>
サツマイモを容器に入れて電子レンジで加熱した。
サツマイモがまだ固かったので、再度自動ボタンを押して加熱し、その場を離れた。
戻って来たら部屋中が煙だらけになっていた。
(70歳代 男性)
<事例2>
レトルトカレーを食べようと思い、外箱ごと温めたら発火し、外箱が燃えてしまった。
いつも電子レンジ対応のレトルトカレーを食べていたので同様にしたが、当該商品の包装は電子レンジ対応ではなかった。
(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 食品が少量の場合や、根菜類など水分が少なめの食品では、急速に加熱が進み、煙が出たり発火したりすることがあります。手動で加熱時間を控えめに設定し、その場を離れず様子を見ながら加熱しましょう。

  • 容器に入れて加熱する際は、電子レンジ対応の容器であるかを確かめて使用することが大切です。

  • レトルト食品や冷凍食品は、アルミ包装など電子レンジに対応していない包装の場合もあります。使用の際は電子レンジ対応包装であるかなど、表示を必ず確認してください。

  • 食品カスや汚れは、発煙・発火の原因になります。こまめに掃除しましょう。

  • 発煙・発火した際は、すぐに動作を停止させ、電源プラグを抜き、扉を開けずに収まるのを待ちましょう。



10月12日

フリマサービス 受取評価は商品をよく確認してから

<事例1>
フリマサービスのアプリでブランドもののネックレスを購入した。
商品が届いたが、状態をよく確認せずに受取評価をしたため、その後偽物だと分かった。
アプリの規約には「評価後の苦情などについては当事者間で話し合うように」と書かれていた。
(60歳代 女性)
<事例2>
フリマサービスのアプリで中古のプロジェクターを購入した。
電源が入らなかったので出品者に連絡したが、評価したことを理由に対応してくれない。
フリマサービス運営事業者に苦情を伝えると「受取評価をしたらお金は戻らない」と言われた。
(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • フリマサービスでの取引は、売主と買主との個人間の取引です。トラブルが起きた場合は、基本的には当事者間での解決を求められることを理解しましょう。

  • フリマサービスでは、買主が商品を受け取り、出品者を「評価」すると出品者に代金が支払われます。評価してサービス上の取引が完了してしまうと、トラブルが起きても、フリマサービス運営事業者の補償サービスやサポートを受けられないことがあります。商品が届いたら、状態をよく確認してから評価しましょう。

  • 利用する際は、規約や初心者ガイドなどで、取引ルールやトラブル発生時の対応(補償サービスやサポートなど)をしっかり確認することが大切です。



10月4日

家庭用フィットネス器具 楽そうに見えても身体に負担

<事例1>
足を置くだけで、振動により足腰の筋肉が鍛えられる、という運動器具を通信販売で購入した。
使用したところ、10分も経たずに頭が痛くなり気分も悪くなった。
(80歳代 女性)
<事例2>
テレビショッピングで、通電して筋肉に刺激を与える運動器具を購入した。
使ったところ足首が痛くなるなど体調が悪くなった。
説明書を読むと、糖尿病などの持病がある人は使用しないようにと書かれていた。
私には糖尿病があるため、使えない商品だった。
(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 足を置くだけで振動や電気的刺激で足腰の筋肉が鍛えられる、という家庭用フィットネス器具を通信販売などでよく目にしますが、楽なように見えても、身体に負担がかかることを理解しておきましょう。自身の健康状態や既往症などを考慮し、購入について慎重に判断することが大切です。

  • テレビショッピングなどの通信販売や店舗購入では、クーリング・オフができません。不明な点は購入前に販売店などに必ず確認しましょう。

  • 間違った使い方により体調を崩すこともあります。取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

  • 体調に合わせて無理のない程度に使用し、異常を感じたらすぐに使用をやめましょう。体調不良が続くときは医療機関を受診しましょう。



9月27日

プロパンガスの契約先変更を迫る強引な勧誘に注意

一人暮らしの母の家に、プロパンガス会社を切り替えないかと事業者の来訪があった。
母は一度断ったものの、長時間にわたり契約を迫られたため、申込書に記名押印してしまったようだ。
母は電話で「やっぱり断りたい」と伝えたが、その後も事業者から何度も電話があった。
電話に出ないでいたら、数日後の夜に事業者が来て再度しつこく契約を迫られたので、怖くなり、渋々応じてしまったという。
解約したい。
(当事者:90歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 強引に契約を勧められても、必要が無ければ、きっぱりと断りましょう。

  • 「今より安くなる」などと勧誘されても、その料金がいつまでも続くとは限りません。契約内容をよく確認し、不明な点は事業者に説明を求め、その場では契約せず慎重に検討しましょう。

  • 家族や周りの人は、高齢者が訪問販売などでしつこく勧誘を受けていないか日ごろから気を配りましょう。



9月21日

高齢者サポートサービス 契約内容を具体的に確認!

白内障の手術を受けるにあたり、病院から身元引受人と連帯保証人を求められた。

近くに身元引受人になってくれる人がおらず、知人に勧められて介護事業者に相談したところ、高齢者相談窓口のケアマネージャーを紹介された。

そのケアマネージャーと一緒に高齢者サポートサービス事業者が来訪し、勧められるままに契約書にサインをした。

その後に契約書面をよく確認すると、身元引受人契約に加え、日常金銭管理や死亡後のことまでの生涯にわたる契約をしてしまったことに気が付いた。

解約したい。

(当事者:70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行う高齢者サポートサービスは、事業者によって提供されるサービスの内容や料金体系が様々です。契約をする際には、自分の希望を整理した上で、しっかりと伝えましょう。

  • サービス内容は希望にあっているかや料金、解約時の返金条件などをよく確認し、理解・納得できなければその場で契約せず、周囲の人に相談するなどして、十分に検討しましょう。

  • 自治体が高齢者を支援する事業を実施している場合がありますので、まずは確認してみましょう。

  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。



9月8日

生前整理 デジタル遺品リストを作りましょう

<事例1>

先日父が亡くなった。父が契約していた通販サイトの有料会員を解約したいが、IDやパスワードが分からないため、会員ページにログインできず、手続きが何もできない。
(契約当事者:80歳代 男性 相談者:50歳代 女性)

<事例2>

亡くなった夫が利用していた決済アプリの残高が10万円あることが分かった。しかし、夫のスマートフォンのロックが解除できないため、詳細が確認できない。
(契約当事者:70歳代 男性 相談者:60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 「デジタル遺品」(デジタル環境を通してしか実態がつかめない遺品)について、遺族から、IDやパスワードが分からず定期購入や月額制のサービスをスムーズに解約できない、ロックが解除できず端末内の電子マネーやネット取引の状況が把握できないなどの相談が寄せられています。

  • 終活の一環として、端末のロック解除方法、退会が必要なサイトとそのIDやパスワード、ネット関連の金融資産などについてノートなどに記し、家族などに伝える手段を講じておきましょう。

  • 遺族の方は、まず契約先に手続きについて確認しましょう。困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。



8月23日

小さいサイズのフライパンは注意して使用しましょう

<事例1>

一人暮らしにちょうどよさそうな20センチサイズのフライパンを購入した。炒め物をしようとガスこんろの五徳の上にフライパンを置き、油を入れると急に傾いた。熱い油がこぼれたら、やけどをしていたかもしれない。

(60歳代 男性)

<事例2>

22センチサイズのフライパンの取っ手に、ガスこんろの炎が当たり、取っ手を固定している樹脂部が劣化した。そのため本体から取っ手が外れ、調理したものが足の上に落ちやけどをした。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 小さいサイズのフライパンをガスこんろで使う場合、ガスこんろの調理油過熱防止装置が鍋底を押し上げて、フライパンが傾いたり落下したりすることがあります。取っ手を持ちながら調理しましょう。

  • 小さいサイズのフライパンの中には、調理油過熱防止装置があるガスこんろでの使用や揚げ物の調理を禁止しているものもあります。商品の表示を確認するなど、使用目的に合ったものを購入しましょう。

  • 小さいサイズのフライパンは、取っ手の根元部分が炎に近く、鍋底からはみ出した炎が、直接取っ手の樹脂部に当たり、取っ手が焼損するおそれがあります。火力に注意して調理しましょう。



8月9日

老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です

介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権がある」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾した。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われた。お金を用意したがだまされているのではないか。

(80歳代 女性)

 


<ひとこと助言>

  • 実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、寄せられています。このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。
  • 話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
  • 少しでも疑問や不安を感じた場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月26日

意図せぬリボ払い 利用明細は必ず確認

<事例1>

クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプリなので面倒で見ていなかった。確認すると、申し込み時からリボ払いで、100万円近い残額があることが分かった。

(60歳代 女性)

<事例2>

解約したクレジットカードの請求が来るので不審に思い、カード会社に尋ねると「リボ払いになっており、支払う必要がある」と言われた。知らずにリボ払いになっていたことに納得がいかない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • リボルビング払い(リボ払い)は、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなどの点に注意が必要です。
  • 初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。申し込み時には、よく確認しましょう。
  • 利用明細は必ず確認してください。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合はリボ払いが考えられます。不審に感じたらすぐにカード会社に確認しましょう。


7月20日

リターンが届かない クラウドファンディングのトラブル

クラウドファンディングサイトで、レーザー工具の製造会社に約10万円の支援をした。リターンとして送られるはずの製品が期日を2カ月過ぎても届かない。サイトの運営業者に問い合わせても、製造会社に連絡するように言われただけだった。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • クラウドファンディングとは、プロジェクトを立ち上げた事業の実行者が、インターネットを通じて資金提供を呼び掛け、賛同する支援者から資金を調達する仕組みですが、支援者に対価(リターン)として商品などを提供する「購入型」で、商品が届かないなどの相談が寄せられています。
  • 支援を行う前に、プロジェクトの説明やクラウドファンディングサイトの規約をよく読み、不明な点は実行者やサイトに確認しましょう。実行者の住所、名称、連絡先、リターンの提供時期なども確認しましょう。
  • トラブルの際は、原則当事者同士で解決することになります。実行者にリターンの提供や返金を求めましょう。当事者で解決ができない場合は、サイトに協力を依頼しましょう。



7月5日

本当にお得? 注文確定の前に契約内容をしっかり確認

SNS上に通常約6千円のシャンプーが初回500円で購入できるとの広告があり、クレジットカード決済で注文した。再度購入しようと思い同じ広告を見たところ、注文を確定する画面の上方に、細かい文字で「5回継続購入」の記載が一部分だけ見えているのに気付いた。画面をスクロールしなければ全体が表示されず、前回は気が付かなかった。事業者に解約したいと伝えたが「5回継続購入の条件は明記されている」と言われ断られた。

(当事者:60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • ネット通販の注文画面では「初回限定」などとお得感を強調した表示に比べ、購入条件が小さく表示されていたり、気付きにくい場所に表示されていたりして、分かりづらいことがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。
  • 注文を確定する前に、定期購入が条件になっていないかを確認し、定期購入が条件の場合、継続期間や支払うことになる総額など契約内容もしっかり確認しましょう。
  • 特定商取引法が改正され、事業者は最終確認画面で、注文内容を明確に表示しなければならなくなりました。誤認させる表示により消費者が申し込みをした場合は、契約を取り消せる可能性があります。


6月28日

墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意

<事例1>

自宅から遠く、自分も入るつもりはないので、墓じまいを寺に申し出たところ、300万円ほどの高額な離檀料を要求され困惑している。払えないと言うとローンを組めると言われた。

(80歳代 女性)

<事例2>

跡継ぎがいないのでお寺に離檀したいと相談したところ、過去帳に8人の名前が載っているので、700万円かかると言われた。不当に高いと思う。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 今あるお墓を片付け、寺など墓地の管理者に返還する墓じまいの際に、高額なお布施(檀家をやめるときに寺へのお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」等)を要求されたという相談が寄せられています。
  • 離檀料に明確な基準はなく、金額に納得がいかない場合は、基本的には寺などと話し合うことになります。
  • 墓じまいは勝手にはできず、寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要です。家族や親族などを交えるなどして、よく話し合いましょう。


6月21日

刈払機で事故発生! 注意して使用しましょう

<事例1>

夫と草刈りをしていたところ、夫が振り返った際、動いたままの刈払機がふくらはぎに当たり受傷した。手術を要し、約2週間の入院となった。

(被害者:80歳代 女性)

<事例2>

刈払機を使用中に、誤って手を巻き込んだ。左人差し指を切断し、手の甲に切り傷を負い、入院となった。

(被害者:60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 刈払機を使用する前は必ず取扱説明書を読み、注意事項を確認してから正しく使用しましょう。
  • 作業するときは長袖、長ズボンの作業服を着て、ヘルメットや保護メガネなどの保護具を身に着けましょう。
  • 刈払機で作業する際は、飛散物や障害物などによって跳ね返った刈刃が当たる恐れがあるので、周囲の人から15メートル以上離れて作業しましょう。
  • 刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ず刈払機を止めてから行ってください。


6月14日

「置き配」でのトラブルに注意

<事例1>

通販サイトに本などを注文した。数日前、置き配での配達完了メールが来たが、商品は届いていない。添付されていた玄関の写真も我が家のものではなかった。

(70歳代 女性)

<事例2>

ネット通販でCDを注文した。置き配を希望したつもりはないが、玄関前に置かれたようで、配達された写真をサイトで確認した。しかし、数時間放置されていたため盗まれたようで、商品を受け取っていない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了する「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及していますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メリットとデメリットを理解して利用しましょう。
  • ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き配になっている場合があります。意図せず置き配を選択していないか、注文前に確認しましょう。
  • 置き配を利用する場合は、注文前に利用規約をよく読み、誤配、盗難などのリスクを理解し、トラブルの際の補償、連絡先を把握しておきましょう。
  • 宅配業者からの配達完了通知などで到着を確認したら、早めに引き取りましょう。置き配用の宅配ボックスや宅配バッグなどを利用するのもよいでしょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


5月31日

蜂の巣の駆除で思わぬ高額請求

5センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。その際、料金を確認すると「蜂の巣1個で4千円。他の処置をしても2万円まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を1個だけ持参し「これ以外にも2個巣があった」と合計11万円の明細を見せられた。他の2個分の巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではないか。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 駆除業者の紹介などを行っている自治体もあります。慌てて事業者を呼ばずに、まずはお住まいの自治体に確認してみましょう。また、日頃から自分での駆除方法や信頼できる事業者を調べておくと安心です。
  • 作業前に、作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた料金の場合は、すぐに依頼せず、複数社から見積もりを取り比較検討するのもよいでしょう。
  • 巣が大きくなると駆除が困難になり、費用も高額になる傾向があります。定期的な点検を行いましょう。
  • 請求額に納得できない場合は、料金を支払わずに、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。



5月24日

実在する組織をかたるフィッシングメールに注意!

<事例1>

大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとのメールが来たので、記載されていたURLをクリックし名前やカード番号などを入力した。その後、約1万7千円分のカード利用がされていたことが判明した。
(80歳代 男性)

<事例2>

大手カード会社から「不正利用の事例が多いので確認するように」とメールが届き、URLをクリックしカード番号などを入力した。その後、カード会社から「通信販売で不正な利用が確認された」と連絡があった。5万円ほどの買い物をされていた。
(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 通販サイト、クレジットカード会社、フリマサービス運営事業者、携帯電話会社などの実在する組織をかたり、パスワードやアカウントID、暗証番号、クレジットカード番号などの情報を詐取するフィッシングの手口が多く発生しています。
  • メールに記載されたURLには安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日ごろから公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。
  • メールのURLにアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。もし、アクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


4月26日

点検中に屋根を壊された? 点検商法に注意

近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約30万円の修理を契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある」と言われた。
(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 突然訪問してきた事業者に安易に点検させないようにしましょう。点検箇所をわざと壊して撮影し勧誘するなど、悪質なケースもみられます。
  • 点検後に修理を勧められてもその場で契約しないようにしましょう。別の専門家に確認を依頼したり、複数の事業者から見積もりを取ったりするとよいでしょう。
  • 家族や周囲の人は、不審な人物が来ていないか、見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。
  • 工事終了後でも、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


3月8日

ネット広告で見た不用品回収 10倍以上の料金に

ネットで「1.5トントラックに詰め放題3万9800円」という広告を見て、不用品の回収を申し込んだ。作業当日、詰め込み後に事業者から領収書へのサインを求められ、金額を確認すると約65万円だった。不用品を運び出してもらわないと困るので、やむを得ずサインをしたが、作業前に金額について説明は受けておらず、支払いたくない。
(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。不用品回収を依頼する際は、事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。
  • 荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もありますが、作業開始前に、支払う見込み額を確認することが大切です。
  • 不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。担当部署に問い合わせるとよいでしょう。
  • 作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


3月1日

ブリーダーからのペット購入 信頼できるか考えて

ネットで見つけたブリーダーから、約10万円の犬を購入した。実際に事務所を訪問すると、狭いケージに入った犬が数匹いて、足の踏み場がなく不衛生だったが、犬は可愛かったので購入を決めた。契約書はなく、説明書だけ受け取った。数日後、犬が体調を崩し、動物病院に連れていったが死亡した。ブリーダーに連絡したが「補償はしない」との返答だった。納得できない。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • ブリーダーからのペット購入を検討する際は、まずはブリーダーが第一種動物取扱業に登録しているか調べましょう。また、実際に飼育施設に出向き、施設の清潔さや動物の健康状態などを確認しましょう。複数のブリーダーを比較し、信頼できて購入後も気軽に相談できるブリーダーかどうかも考えてください。
  • 購入の際は必ず事業所で、動物愛護管理法に定める対面での説明を受け、動物の健康状態などを確認し、理解してから契約しましょう。保証内容や連絡先も確認し、書面を受け取っておくとよいでしょう。
  • 困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • ペットは一度飼い始めたらその命を終えるまで適切に飼育しなければなりません。見た目の可愛さにひかれて安易に購入することなく、冷静に検討しましょう。


2月16日

使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう

パソコンの操作方法を調べるためにネット上で専門家に相談できる有料サイトにトライアル登録し、クレジットカードを決済手段として入力した。代金は500円だった。質問は解決したが、それ以降、毎月約5千円がクレジットカードから引き落とされていることに数カ月後に気付いた。解約したいが、契約時に入力した情報を忘れてしまいログインできない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • サブスクリプション(以下「サブスク」という。)とは、定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスです。
  • サブスクは、トライアル(お試し)を申し込む際にクレジットカードの登録が必要で、トライアル期間内に解約しなければ自動的に定額サービスに移行し、支払いが続きます。申し込む前にホームページなどで利用規約や解約方法をよく確認しましょう。
  • 解約は、事業者の定める方法で手続きを行う必要があります。申し込み時に登録したパスワード等が必要な場合があるので忘れないようにしましょう。
  • 利用していないサブスクの請求にすぐ気付けるように、クレジットカード等の明細は毎月確認しましょう。
  • 困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


2月8日

百貨店をかたる偽通販サイトにだまされないで

ネットで「免税店の閉店にあたり、高級腕時計が在庫処分として格安で売り出される」という広告を見つけ、通販サイトにアクセスした。100万円以上もする腕時計が約3万円になっており、大手百貨店なので信用して注文した。その後、商品は代金引換で届き、宅配業者に代金を支払い受け取った。しかし、腕時計は動かず偽物だと分かった。

(80歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 百貨店が、高級ブランド品を80~90%オフなどの大幅な割引価格で販売することは通常なく、偽通販サイトの可能性があります。価格に惑わされず、怪しい通販サイトにはアクセスしないことが大切です。
  • 百貨店のロゴマークや名称が表示されているからといって、本物だとは思い込まず、サイト内にある販売業者の名称、住所、電話番号などをよく確認しましょう。百貨店が注意喚起している場合もあります。
  • 代金引換で支払って商品を受け取ると、後で偽物だと分かっても返金は困難です。支払い方法が代金引換のみの通販サイトには注意が必要です。注文後に偽通販サイトだと気付いたら、代金を支払う前に、キャンセルの連絡や受け取り拒否等をしましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


1月18日

検針票は見せないで 電気の契約切り替えトラブル

「契約中の大手電力会社の代理店を名乗る人が突然訪問し『電気代が安くなる。電気の検針票を見せてほしい』と言われ、理解しないまま申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。書面はなく、内容がよく分からないので解約したい」と地域の高齢者から民生委員の私に相談があった。どう対応したらよいか。

(当事者:70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合っているかよく検討することが大切です。周りの人に相談するのもよいでしょう。
  • 大手電力会社などを名乗るケースがみられます。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。
  • 電力会社等は、検針票に記載されている顧客番号や供給地点特定番号などにより契約を行っています。記載情報を元に勝手に契約を切り替えられるケースもあるため、安易に教えないようにしましょう。
  • クーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)にご相談ください。


1月12日

テレビショッピング 返品条件をよく確認!

テレビショッピングで「1週間以内返品可能」と言っていたマッサージチェアを購入した。うまく使えないため返品を申し出たが「通電した商品は返品できない。テレビ画面でも表示している」と言われた。番組を録画していたので確認したところ、最後に小さな文字で表示されていたが、気付かなかった。使用しないと使い心地は分からない。返品したい。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が付いていることがあります。
  • 番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。
  • テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品については事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際には、オペレーターに返品条件などを改めてしっかり確認しましょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


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