2023年 国民生活センター見守り情報


3月7日

布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。
すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。
根負けして約13万円の契約をしてしまった。
年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。
(80歳代)


<ひとこと助言>

  • 処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
  • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
  • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
  • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。


2月28日

障がいのある方も気を付けて! SNSで副業トラブル

私は福祉施設の職員だが、福祉作業所で働いている知的障がいがある男性が、SNS広告の副業サイトを見て、ネット上で商品を購入して転売するマニュアルのようなものを購入した。
高額なクレジットカード決済と振り込みをし、何度か支払ったようだが、利益を上げられるとは思えない。
高額な支払いが難しいので困っているという。
(当事者:20歳代)


<ひとこと助言>

  • 副業をしようとインターネットで情報商材等を購入したが、利益は出ないのに支払いが高額で困っているというトラブルが、障がい者の間でも起きています。
  • 「誰でも簡単に稼げる」などのうまい話はありません。SNSや広告をうのみにしないよう、本人と話し合っておきましょう。
  • 問題に早く気付くためにも、日ごろからのコミュニケーションが大切です。家族や周りの人は、日常の生活や会話の中でいつもと違った様子はないかなど見守るとともに、相談しやすい関係を築いておきましょう。
  • 困ったこと、不安なことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。



2月21日

引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて

引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。
引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。
事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。
納得できない。

(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
  • 貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
  • 破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。
  • 損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。


2月7日

テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう

<事例1>

1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。
外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。

(70歳代)

<事例2>

テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。
猫が原因だった。
販売会社には保証対象外と言われた。

(60歳代)


<ひとこと助言>

  • 液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。

  • 商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。
  • 使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。
  • エアコンの水漏れやペットの粗相など、テレビの通風孔や隙間に水が入り故障することもあります。設置場所や使用環境に気を配りましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。



1月31日

高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル10選

  • 屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”

  • 保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”

  • “インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”

  • “スマホのトラブル”契約内容や操作を確認

  • 健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”

  • パソコンに警告表示“サポート詐欺”

  • “架空請求”、“偽メール・偽SMS”

  • 在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”

  • “不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”

  • 偽サイトなどに注意“インターネット通販”



1月24日

ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?

プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。
内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。
すでに自分のIPアドレスは特定されている。
無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。
(60歳代)


<ひとこと助言>

  • ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。

  • 自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。

  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。



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