3月7日
「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。
すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。
根負けして約13万円の契約をしてしまった。
年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。
(80歳代)
<ひとこと助言>
2月28日
私は福祉施設の職員だが、福祉作業所で働いている知的障がいがある男性が、SNS広告の副業サイトを見て、ネット上で商品を購入して転売するマニュアルのようなものを購入した。
高額なクレジットカード決済と振り込みをし、何度か支払ったようだが、利益を上げられるとは思えない。
高額な支払いが難しいので困っているという。
(当事者:20歳代)
<ひとこと助言>
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
2月21日
引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。
引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。
事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。
納得できない。
(60歳代)
<ひとこと助言>
2月7日
<事例1>
1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。
外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。
(70歳代)
<事例2>
テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。
猫が原因だった。
販売会社には保証対象外と言われた。
(60歳代)
<ひとこと助言>
液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
1月31日
屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”
保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”
“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”
“スマホのトラブル”契約内容や操作を確認
健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”
パソコンに警告表示“サポート詐欺”
“架空請求”、“偽メール・偽SMS”
在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”
“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”
偽サイトなどに注意“インターネット通販”
1月24日
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。
内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。
すでに自分のIPアドレスは特定されている。
無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。
(60歳代)
<ひとこと助言>
ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。