2021年 国民生活センター見守り情報


12月14

染毛剤の使用前には必ずパッチテストを!

インターネット通販で購入した白髪染めを使用したところ、かゆみがあり、しばらくすると目が充血し、腫れて開かなくなった。下唇も腫れ、両腕と頭皮に湿疹が出た。病院に行き、処方された薬を飲んだら1週間ほどで改善した。再度使用すると、また同じ症状が出た。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • ヘアカラーリング剤の中でも白髪染めなどの酸化染毛剤は、主成分によりアレルギー性の皮膚炎を起こしやすい傾向があります。
  • 初めてのアレルギー症状が軽かった場合でも、治まった後に再度使用すると、だんだん症状が重くなり、重篤な症状が現れるケースもあります。染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテスト(皮膚アレルギー試験)を行いましょう。
  • これまで染毛剤で異常を感じたことのない人でも、使い続けるうちに突然アレルギーを発症することがあります。かゆみ、赤み、痛みなどの異常を感じた場合は、使用をやめ、医療機関を受診してください。


11月16

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

<事例1>

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。

(当事者:80歳代 女性)

<事例2>

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。

(当事者:90歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
  • 一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • 贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。


11月9

新型コロナを口実にATMへ誘導する還付金詐欺!

<事例1>

「3万円の還付金がある」と市役所を名乗る電話があり、口座のある銀行名を聞かれ答えた。その後、その銀行を名乗り「新型コロナの影響で65歳以上は銀行に入れないのでショッピングセンターのATMに行くように」と電話があった。不審だ。

(60歳代 女性)

<事例2>

役場を名乗る電話があり「介護保険料の返金がある。新型コロナの影響で返金期限が早まり手続きは本日までだ。携帯電話と通帳を持って銀行のATMへ行き、指定の電話番号に電話し指示どおりに操作するように」と言われたが詐欺ではないか。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 役所などの公的機関や金融機関の職員が還付金手続きのためにATMの操作をするよう連絡することは絶対にありません。
  • 「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 新型コロナを口実にしてATMへ誘導する手口もみられます。心当たりがあっても、指示された番号に電話はかけず、役所の担当部署に確認してください。
  • 不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」消費者ホットライン「188」)。


11月2

障がい者のネット通販 周りの人も見守って

知的障がいのあるグループホームの入居者が、ネットで初回980円の脱毛クリームを購入した。昨日2回目が届き、定期購入だと分かり、職員の私に相談があった。入居者本人から事業者に連絡したところ、5回分を受け取って代金を支払わないと解約できないと言われたそうだ。すぐに解約できないか。

(当事者:20歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • インターネット通販のトラブルが障がい者にも起きています。目立つ大きな文字で書かれている部分だけでなく、表示を隅々まで確認することなど、家族や周りの人はインターネット通販を利用する際の注意点を本人としっかり話し合っておきましょう。
  • 家族や周りの人が問題に気付くことが、障がい者の消費者トラブルを防いだり、早期解決したりするために大切です。日頃から本人とコミュニケーションを取り、いつもと違った様子はないか、不審な商品や請求書はないかなど、気を配りましょう。
  • 繰り返し同様のトラブルに遭うこともあるため、継続して見守ることが必要です。
  • 困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。


10月19

不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


10月12日

鍵開けを依頼したら想定外の作業をされた!

玄関の鍵が開かなくなり、隣人に相談すると「鍵開け5800円~」と広告表示している事業者を見つけてくれたので、その事業者に鍵を開けてほしいと連絡した。来訪した作業員は、作業内容や料金の説明もなく、いきなり鍵を壊して別の場所に新しい鍵を取り付けた。作業後、高いが仕方ないと思い、合計約15万円を支払ってしまった。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 緊急時なので慌ててしまいがちですが、広告の料金表示をうのみにせず、見積もりだけの場合やキャンセルした場合の料金、出張費の有無などを、依頼時に確認しましょう。
  • 現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業に取り掛かる前に作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた作業料金であれば、無理にその場で判断せず、作業を断りましょう。
  • 緊急時に備えて、持っている鍵の種類やメーカー等を確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。
  • クーリング・オフができる場合もあります。請求額に納得できない場合は、作業後であってもその場で料金を支払わず、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


10月5日

家庭用蓄電池 勧誘されても慎重に

契約中の大手電力会社を名乗る女性から、電気のことで話があるので訪問したいと電話があった。その後、担当者が来訪し「蓄電池を設置して、電力会社の契約プランを変更すれば電気料金が半額になる」と勧誘され、工事費込みで110万円の契約をした。しかし、その後の電気料金を確認すると少し安くなっただけだ。説明と違うので解約したい。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「電気料金が安くなる」などと事業者に勧誘されても、その場で契約しないようにしましょう。また、契約するつもりがない場合はきっぱりと断りましょう。
  • 家庭用蓄電池の導入には初期費用が発生します。メリットだけではなく、設置後のメンテナンス費用等も確認して、総合的に判断することが大切です。
  • 事業者の説明をうのみにせず、情報収集や、家族などに相談するなどして、慎重に判断しましょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


9月14日

深刻な事態にも! 強引な自宅の買い取りに注意

要介護認定を受け一人暮らしをしている。不動産業者から「住宅について有利な話がある」と電話があり訪問を承諾した。すぐに営業員二人が訪ねて来て、「自宅マンションを1千万円で買い取る。その後は家賃13万円で住み続けられ、管理費や固定資産税もかからない」と言われた。一人では決められないと断ったが「早く決めないと売れなくなる」とせかされ、夜11時頃まで勧誘され、契約書にサインしてしまった。解約したい。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  •    消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので安易に契約してはいけません。
  • 「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取引は複雑です。信頼できる人に相談するなどし、一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはいけません。
  • 安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。自宅を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。


9月7日

ふたや内容物が飛ぶことも! 圧力鍋の使用に注意

約15年前に購入した圧力鍋で豆を煮ていたところ、突然大きな音とともにふたとおもりが飛び、顔と頭を縫うけがをした。圧力鍋のふたの手入れが不十分だった可能性がある。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 圧力鍋は調理に便利な一方で、正しく使わないと、思わぬ事故が起きることがあります。必ず取扱説明書に従って使いましょう。
  • 蒸気口など圧力調整部分が詰まった状態で使うと、ふたが飛んだり内容物が噴き出たりすることがあります。使用前は、異物が詰まっていないか、ふたがしっかり閉まるかなどを確認しましょう。使用後の手入れもしっかり行いましょう。
  • 亀裂などの劣化がみられるパッキンは使わず、新しいものと交換してください。
  • 豆類などの皮のある食品やカレー・シチューなどの粘性の高い食品は、圧力調整部分に詰まる可能性があります。取扱説明書などで分量や調理方法を確認してください。
  • 購入する際は、国が定めた安全基準に適合していることを示すPSCマークや、電気圧力鍋の場合は、合わせてPSEマークの表示があるか確認しましょう。


8月25日

大雨 慌てず 早めの避難で安全確保を

台風や集中豪雨などの大雨によって、冠水や河川が氾濫することがあります。地域によっては、土砂崩れや土石流などの土砂災害が発生することもあります。いざというときに慌てないように日頃から備えをし、避難の際は早めの行動を心がけましょう。


<ひとこと助言>

  • 自宅周辺に浸水や土砂災害などが発生しやすい場所がないかをハザードマップなどで確認しておきましょう。
  • 家族と避難場所や避難経路について話し合い、連絡方法なども決めておきましょう。
  • 災害時は、状況や危険度の高まりに応じて、避難する行動やタイミングが異なります。ニュースや自治体からの情報を入手できるようにし、台風や大雨が近づいているというニュースや気象情報を見聞きしたら、避難経路など災害への備えを今一度確認しましょう。
  • 情報から取り残されている方が周辺にいるかもしれません。家族や近隣住民が災害情報を入手し、声掛けなどを行い、早い段階で避難を促しましょう。
  • 避難が必要な状況になった際は、直ちに命を守る行動をとってください。避難場所への移動がかえって危険となる場合には、近くの頑丈な建物などの安全な場所や自宅の2階や3階、あるいはマンションの上階など、垂直方向へ避難しましょう。


8月17日

災害用の備蓄食品は定期的に入れ替えましょう

備蓄用に購入していたレトルトカレーが、気が付くと賞味期限を過ぎていた。試しに一度食べたが、味に変化はなかった。まだたくさん残っているが、食べても支障はないか。

(当事者:80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 災害発生時に備えて、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。1人当たり3日分、大規模災害発生に備えるなら1週間分の備蓄があると良いとされています。
  • 「賞味期限」はおいしく食べられる期限のことであり、食べられなくなる期限ではありません。適切な消費を心掛け、定期的に確認しましょう。
  • 日頃から保存性の高い食品を少し多めに買い置きし、賞味期限などを考えながら計画的に使い、新たに買い足す「ローリングストック法」も有効です。


8月11日

投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで

離れて住む母が、預金口座のある銀行から投資信託等の金融商品を勧められ契約した。母は介護も受けず元気だが金融商品には疎い。昔から付き合いのある銀行だからと信用していて、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。今後は勧誘を控えてほしい。

(当事者:80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。
  • 昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。
  • 家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。


7月20日

アナログ回線に戻す契約のはずがサポート契約に

大手通信会社のサポートセンターを名乗る事業者から「電話を光回線からアナログ回線に戻さないか」と電話があった。今は誰もインターネットを使っていないので、ちょうどいいと思い契約した。しかしその後、毎月サポート料金として約3千円引き落とされていることが分かり、確認すると1年縛りでサポート契約をしているとのことだった。解約を申し出ると、今解約するとキャンセル料が発生すると言われた。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 大手通信会社の名前を出していても、実際は関係のない事業者が勧誘をしているケースがあります。勧誘を受けた事業者名をしっかり確認しましょう。
  • 知らないうちに、回線の切り替えには必要のないサービスの契約を結んでいるケースもあります。勧誘を受けた際は、費用やサービス内容、解約条件などをよく確認し、必要ないと思ったらきっぱり断りましょう。
  • 光回線をアナログ回線に戻す場合には、現在の契約先や回線事業者に問い合わせましょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


7月6日

コロナ禍の葬儀 感染対策で高額になることも

<事例1>

父が亡くなり葬儀を行う予定だが、出席者は家族のみで7人しかいないのに、葬儀社から新型コロナ対策のため3密を避けて大ホールで行うと言われた。小ホールとは何十万円も費用に差がある。

(女性)

<事例2>

夫の葬儀をした際、通常の葬儀費用に加え、新型コロナ対策として衛生管理費を請求された。支払ったが、新型コロナ対策を理由にこのような請求は認められるのか。

(女性)


<ひとこと助言>

  • 葬儀では費用に関するトラブルが多くみられますが、コロナ禍の感染対策などで、通常では掛からない費用がさらに追加されるなどのケースがあります。
  • 葬儀社との打ち合わせは喪主だけでなく、親族などと複数人で行い、申し込む前に見積書で納得できる内容や費用であるかを、よく確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


6月22日

ガソリン携行缶の取り扱いに気を付けて

<事例1>

15年前にホームセンターで購入したガソリン携行缶にガソリンを入れ、倉庫に保管していた。ガソリンの臭いがするので調べると底に亀裂が生じ、ガソリンが漏れていた。

(70歳代 男性)

<事例2>

2年以内に購入したガソリン携行缶でガソリンを保管していた。保管していたガソリンが減っていることに気付き、確認したところ、底に数ミリの亀裂が入っていた。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • ガソリン携行缶でガソリンを長期保管したり温度変化の大きい場所で保管したりすると、内圧の変化が繰り返され、亀裂が生じて漏れることがあります。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい危険物であるため、携行缶を使用する際は、取扱説明書に従いましょう。
  • ガソリン携行缶は高温になる場所に置かないでください。中のガソリンが蒸発して内圧が上がり、キャップを外した際などに噴出する危険があります。
  • 一度でも変形したことがあるガソリン携行缶の使用はやめましょう。


6月16日

補聴器の購入は慎重に!

<事例1>

補聴器の店で、耳かけ型の補聴器を借りて試用した。後日、再度店舗に行くと、突然耳あな型の補聴器を勧められ、約50万円で購入したが、食事の際、かむ音が我慢できないほどうるさい。補聴器を交換したい。

(70歳代 女性)

<事例2>

眼鏡店で受けた聴力測定結果から「早めに補聴器をつけないと認知症になりやすい」と言われ、約40万円でその場で購入した。しかし後日、専門医に測定してもらうと、補聴器は必要ないと言われた。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 補聴器を購入する前には、自分の「聞こえ」の状態や補聴器が必要か等について、まずは専門医の診断を受けましょう。

  • 補聴器は、購入前・購入後の聞こえの調整や、定期的な清掃などのアフターケアが重要であるため、専門性があり、メンテナンス体制の整った販売店で購入することが大切です。
  • 「聞こえ」が十分でない高齢者は、販売員とのコミュニケーションが難しい場合があります。購入時には、家族など周りの人にサポートを求めましょう。
  • 通信販売を利用する際は、購入後のお試し期間の有無、返品条件などを確認し、慎重に判断しましょう。


5月18日

眼鏡型の拡大鏡 着用したまま歩くと危険です

<事例1>

父が眼鏡型の拡大鏡を着用したまま歩いたところ、段差で転倒し、肋骨を骨折した。

(当事者:80歳代 男性)

<事例2>

眼鏡型の拡大鏡を30分ほど使用したところ、外した後、目の焦点が合わず、吐き気をもよおし、しばらく横になるほど気分が悪くなった。

(当事者:60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大して見るための商品で、視力を矯正するものではありません。手の届かないほど離れた距離のものは明瞭に見ることができないため、着用したまま歩行すると転倒する恐れがあるのでやめましょう。
  • 既製品である眼鏡型の拡大鏡は一人ひとりに合わせて作られていません。できるだけ購入前に使用感等を確認し、眼鏡を持っている場合は、眼鏡との重ね掛けも試しましょう。
  • 見え方に異常が生じて気分が悪くなったり、頭痛やめまいが起きたりすることもあります。眼や見え方に異常を感じたら、使用を中止しましょう


5月11日

やめられない!? 占いサイトに気を付けて

占いサイトの広告を見て、無料で鑑定してくれるというのでサイトに登録した。占い師から「あなたには強い守護霊がいる」などというメッセージをもらい、信用してしまった。その後、占い師が指示する言葉を送り返すように言われ、返信し続けた。やりとりには有料のポイントが必要で「今やめたら幸せは来ない」と言われ、気が付いたら約120万円も支払っていた。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 占いサイトの中には、インターネットやSNS広告等で「無料鑑定」とうたっていても有料のやりとりへ誘導させるサイトもあります。また、氏名や生年月日、メールアドレス等の個人情報を入力すると、大量の迷惑メールが届くこともあります。無料だからといって、気軽に登録しないでください。

  • やりとりをすることで有料ポイントを消化させられることがあります。金運や恋愛運等について良い言葉が書かれたメッセージが届いても、安易に返信してはいけません。
  • 怪しい、やめたいと思ったら、退会する前にやりとりの内容などをスクリーンショット等で残しておきましょう。支払った料金等の返金を求めるための証拠となります。
  • 不審に思ったり困ったりしたときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

国民生活センター越境消費者センター

https://www.ccj.kokusen.go.jp/



4月30日

新型コロナ ワクチン詐欺に注意

<事例>

◆スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた

◆「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった

◆余ったワクチンを案内していると電話があった

◆中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった

◆携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった


<ひとこと助言>

  • 新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルや悪質商法に関する相談が寄せられています。
  • 新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接種に関連付けて費用を求められても決して応じないでください。
  • 国や市町村などの行政機関等が「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や金融機関の情報を電話やメールで聞くことはありません。聞かれても答えないでください。
  • 少しでもおかしい、不安だと感じたときは、すぐに「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン0120-797-188」または、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


4月13日

宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで

スマホの通信費が前月より2万円ほど高かったので、携帯電話会社に確認したところ、自分のスマホから海外にSMSを送信していたと判明した。数カ月前に「荷物を預かっている」というSMSが届き、URLをタップした。そのときに不審なアプリをダウンロードしてしまったのかもしれない。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMS(ショートメッセージサービス)に、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きています。
  • SMSで不在通知が届いても、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。
  • URLにアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、IDやパスワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

国民生活センター越境消費者センター

https://www.ccj.kokusen.go.jp/



3月23日

有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだった

<事例1>

有名家具店の公式サイトだと思い、ソファが約2万円と安くなっていたので購入した。受注メールが届かないので、改めてサイトを確認したところ、URLが公式サイトと違っており、偽サイトだと気付いた。

(70歳代 男性)

<事例2>

有名家電メーカーの公式サイトだと思い、格安で販売されていた掃除機を注文した。受注メールは届いたが、なかなか商品が届かず不審に思っていたところ、偽ブランドのマフラーが送られてきた。家電メーカーに確認し、偽サイトを利用したことが分かった。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 有名企業等の公式サイトによく似た模倣サイトで商品を注文し、代金を支払ってしまったという相談が寄せられています。
  • 模倣サイトでは、日本語などが明らかにおかしいものもありますが、最近では見分けがつかないほどよく似ているものもあります。販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です。
  • 模倣サイトでクレジットカード決済をしたことに気付いたときは、すぐにクレジットカード会社に連絡をしましょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センターで、ウェブフォームにて相談を受け付けています。

国民生活センター越境消費者センター

https://www.ccj.kokusen.go.jp/



3月9日

偽警告表示 プリペイド型電子マネーで支払わせる手口に注意

突然、警告がパソコン画面いっぱいに表示された。

慌てて表示された連絡先に電話すると「パソコンが汚染されており、緊急を要する。 電話を切らずにプリ ペイド型電子マネーで2万円を支払え」と指示された。

すぐにコンビニで2万円分購入し、番号を伝えたが「番号が間違っている。再度2万円分購入してきて」と言われ、再度購入し番号を伝えた。

翌日「さらに2万円支払えば4万円返金する」と意味の分からないことを言われた。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • プリペイド型電子マネー(以下「電子マネー」という。)での支払いを指示する詐欺的な手口として「パソコンやスマートフォンに突然偽の警告画面を表示して慌てさせ連絡させる」というものが出てきています。
  • カード番号だけで利用できる電子マネーは、番号を一度相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは非常に困難です。絶対に番号を伝えてはいけません。
  • セキュリティ対策には、あらかじめ信頼できるセキュリティソフトをインストールしておく等の対応を行い、見慣れない警告画面の指示に従ってはいけません。
  • 対処に困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)や、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口に相談したり、IPAのホームページを参考にしたりしましょう。


3月2日

店舗での買い物は、クーリング・オフできません

<事例1>

1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、家で使ってみると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善しないので、クーリング・オフしたい。できるだろうか。

(当事者:80歳代 男性)

<事例2>

1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、2千円も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入したいと店舗に伝えたところ、できないと言われた。

クーリング・オフできないのか。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 店舗での購入は、クーリング・オフできません。
  • クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約した場合等に、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフ可能な取引の対象は法律等で決められています。


2月16日

不正利用かも!? 利用明細は必ず確認

クレジットカード会社から代金の引き落としができないと、確認の電話が来た。

慌てて利用明細を見ると、先月3回に渡って、計50万円以上の心当たりのない請求があった。

カード会社に問い合わせ、教えてもらった請求元に連絡をすると、私名義での購入の履歴はないと回答があった。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった」という相談が寄せられています。第三者による不正利用のおそれもあります。
  • 利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メール等は保管しておき、日付や金額等を利用明細と突き合わせて確認しましょう。また、利用明細には、店舗名とは異なる記載がされていることもあります。
  • 自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。
  • 不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


2月2日

薬の包装シートの誤飲に注意

<事例1>

薬を包装シートから取り出したつもりが、シートがついたまま飲んでしまった。

のどに痛みとひっかかりがあったので、病院を受診し、内視鏡で食道にあった包装シートを取り出してもらった。

(80歳代 男性)

<事例2>

薬を包装シートごと飲んでしまった。

病院を受診し、内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入院した。

(90歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 薬を包装シートごと誤って服用してしまう事故が起きています。包装シートは誤飲防止のため、1錠ずつ切り離せないように横か縦の一方向にのみミシン目が入っています。はさみなどで1錠ずつに切り分けないようにしましょう。
  • 包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲すると消化管を傷つけ、穴があいてしまうことがあります。また、シートの素材はX線撮影でも写りにくいため、発見が遅れて重症化することもあります。
  • 飲み込んだ自覚がなくても、のどなどに違和感があり、誤飲が疑われる場合は医療機関を受診するようにしましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関の連絡先を確認しておくことも大切です。


1月12日

発電機や炭での一酸化炭素中毒に注意

  • 一酸化炭素(CO)は、無色・無臭で気が付きにくい人体に有毒な気体です。最悪の場合、死に至ることもあります。
  • 発電機の排気ガスで一酸化炭素の中毒事故も起きています。屋内や、車庫などの風通しの悪い閉鎖された空間で使用するのは絶対にやめましょう。
  • 木炭・練炭などの炭の燃焼でも一酸化炭素が発生します。屋内で使用する場合は、十分に換気をしましょう。
  • ガスの不完全燃焼などによる一酸化炭素中毒の事故もあります。こまめな換気を心がけましょう。
  • 一酸化炭素を感知し、危険を知らせる「住宅用ガス・CO警報器」を設置するのも事故を防ぐ手段として有効です。


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