2014年国民生活センター見守り情報


12月22日

年末年始 餅での窒息事故に気をつけて

<事例1>

雑煮を食べていたら、餅をのどに詰まらせ顔面が蒼白になった。

意識を失って 倒れたため、家族で病院へ搬送した。

(60歳代 男性)

<事例2>

夫が台所で餅を食べていた際、のどに詰まらせ窒息した。

居間まで自力で出て きたが、心肺停止したため救急要請した。

病院で処置をしてもらったが死亡し た。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 高齢者の餅による窒息事故が多く起きています。高齢になると、そしゃく力や飲み込む力が低下し、食べたものがスムーズに飲み込みにくくなるため、一層の注意が必要です。
  • 餅を食べる際は、小さく切って、食べやすい大きさにしましょう。
  • 急いで飲み込まずに、ゆっくりとよくかんで、だ液とよく混ぜ合わせて食べ ることが大切です。
  • 家族や周囲の方も、食事の様子から目を離さないようにしましょう。


12月12日

廃品回収を依頼したら高額な請求をされた

高齢の母が、巡回していた廃品回収業者にテレビとオルガンの回収を依頼した。

業者はそれ以外にも小型冷蔵庫やソファ、消火器などを勝手に持ち出し「回収 費用として5万円」と請求してきた。

母はそんな金額になると思っていなかった ので「1万円しかない」と言うと「内金として1万円を払い、残りは振り込んで」 と言われた。

近日中に振り込むことになっているが、高額な請求に納得がいか ない。

(契約当事者:80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 一般廃棄物の収集・運搬は、市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルのもとになりやすいので注意が必要です。
  • 粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市区町村のルールに従って行いましょう。粗大ごみに出せない家電製品やパソコンなどの処分方法について分からない場合は、市区町村に確認しましょう。
  • 廃品回収業者とトラブルになるなど、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


11月12日

「無料点検」に応じたら・・・・高額な排水工事勧誘

「無料で排水管の点検をする」と業者が訪ねてきた。

無料なら、と思い見ても らったところ「工事が必要」と、排水管の一部が割れている写真を見せられたため、工事契約を結んだ。

工事当日、開始後しばらくして、「水漏れしていて 隣の家まで水が行っている。先に別の工事をしないと大変だ」と言われた。

工事費が合計で70万円と高額になったので迷っていると、「特別に50万円にする」 と値引きを示され、隣の家に迷惑がかかるのは困ると思い、契約してしまった。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせる手口です。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケースもあります。安易に業者を家に入れないようにしましょう。
  • 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要ない場合は、きっぱり断ることが大切です。
  • 契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


11月12日

「無料点検」に応じたら・・・・高額な排水工事勧誘

「無料で排水管の点検をする」と業者が訪ねてきた。

無料なら、と思い見ても らったところ「工事が必要」と、排水管の一部が割れている写真を見せられたため、工事契約を結んだ。

工事当日、開始後しばらくして、「水漏れしていて 隣の家まで水が行っている。先に別の工事をしないと大変だ」と言われた。

工事費が合計で70万円と高額になったので迷っていると、「特別に50万円にする」 と値引きを示され、隣の家に迷惑がかかるのは困ると思い、契約してしまった。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせる手口です。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケースもあります。安易に業者を家に入れないようにしましょう。
  • 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要ない場合は、きっぱり断ることが大切です。
  • 契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


11月6日

リフォーム工事中の中断・遅延トラブルが発生しています

「無料で排水管の点検をする」と業者が訪ねてきた。

無料なら、と思い見ても らったところ「工事が必要」と、排水管の一部が割れている写真を見せられたため、工事契約を結んだ。

工事当日、開始後しばらくして、「水漏れしていて 隣の家まで水が行っている。先に別の工事をしないと大変だ」と言われた。

工事費が合計で70万円と高額になったので迷っていると、「特別に50万円にする」 と値引きを示され、隣の家に迷惑がかかるのは困ると思い、契約してしまった。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「無料で点検」などと言って訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、工事などの契約を結ばせる手口です。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケースもあります。安易に業者を家に入れないようにしましょう。
  • 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要ない場合は、きっぱり断ることが大切です。
  • 契約後や工事完了後でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


10月29日

介護ベッド用手すりによる死亡事故が多数発生

これまでも消費者庁には介護ベッド用手すりによる事故が多数報告されてきましたが、2014年7月にも、80歳代の高齢者が手すりの隙間に頭が入り込み死亡する事故が起きました。

介護ベッド用手すりによる事故は、2007年5月以降の7年 間で67件に達し、半分以上が死亡事故です(35件)。

介護ベッド用手すりによ る新たな事故を起こさないよう、すぐに確実な対応策をとってください。


<ひとこと助言>

  • 介護ベッド用手すりの隙間に首などを挟み死に至る事故や、腕や足などを差し込んで骨折するなどの重傷事故が起きています。
  • 2009年に、安全性の向上のためにJIS規格が改正されました。介護ベッド用手すりを使用する際は、新JIS規格の製品を使用してください。新JIS規格の製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先事業者または販売業者に問い合わせましょう。
  • 新JIS規格ではない手すりを使用している場合は、メーカーが配布する対応品を使用したり、クッションや毛布で隙間を塞いだりするなど必ず対策を講じましょう。


10月21日

『見守り』と『気付き』で認知症等高齢者の被害を防ごう

「見守り」と「気づき」のポイント

<住まいの様子>

・不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。

・不審な健康食品やカニなどがないか。

・新品のふとんなど、同じような商品が大量にないか。

・屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか。

・通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。

・複数社から配達された新聞や景品類などがないか。

・不審な業者が出入りしている形跡はないか。

<高齢者本人の言動や態度など>

・不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子はないか。

・生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。

・預金通帳などに不審な出金の記録はないか。


<ひとこと助言>

  • 上記のチェックポイントを参考に、認知症等高齢者の住まいの様子や言動などに日ごろから注意を払いましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。  
  • 家族や周囲の方も相談することができます。


10月6日

「今より安くなる」?遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘に注意

「今契約しているプロバイダより、必ず安くなるから乗り換えませんか」と電話で勧誘され、承諾した。

その後、業者の電話による指示に従い、パソコンで プロバイダのホームページ画面を開くと、遠隔操作でプロバイダの変更が行われた。

変更後、これまで契約していたプロバイダの料金を確認すると、新しい契約先のほうが高額になることが分かった。

解約を申し出たが「きちんと説明している。解約には、違約金1万5千円が必要」と言われた。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 電話で大手電話会社名をかたるなどして、インターネットに接続するためのプロバイダ契約の変更を持ち掛け、遠隔操作で設定変更をする勧誘方法に関する相談が急増しています。
  • 「今より安くなる」などと勧誘されても、契約前に契約内容に関する書面を求め、はっきり理解できなければ、承諾しないでください。
  • 知らない間にオプション等を申し込んだことになっているケースもあり、注意が必要です。
  • プロバイダ等の契約は、法律上のクーリング・オフ制度はありません。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


9月12日

話題の出来事を悪用!iPS細胞をかたる詐欺的勧誘に注意

 証券会社から「iPS細胞を手掛けるA社の株を買う権利に当選した」と電話があったが、断った。

すぐにA社から「1千万円分の株の購入ありがとうございま す」と電話が入ったので「買っていない」と言うと「すでに名義を貸したことになって購入されている。権利証等を送る」と言われた。

再度断ったところ、 数日後にA社から「解約には250万円かかる。立て替えてくれれば、あとで返金 する」と言われたため「返金されるなら」と宅配便で現金を送った。

(60歳代  女性)


<ひとこと助言>

  • 事例の他にも、STAP細胞、東京オリンピックや企業の個人情報漏えいなど、話題性のあるニュースや事件に便乗した詐欺的勧誘が多く報告されています。
  • 「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」「名義を貸してくれたら謝礼を払う」などと持ちかける場合もあります。相手にせず、すぐに電話を切ってください。


8月26日

友人からの紹介でもきっぱり断って!マルチ商法的勧誘に注意

友人に紹介された人が自宅に来訪し「会員になれば1箱1万3千円で体に良い飲料 水を購入できる。登録料は、2箱購入すれば免除。人を紹介するとボーナスが もらえる」と言われ、断りきれずに契約した。

目が不自由なため契約書はその人に書いてもらった。

その後、商品が届いた際に、宅配業者から宛名ラベルには業者の住所も連絡先も書いていないと教えてもらい、不審に思った。

解約し たいが、一人暮らしのため書類が読めず連絡できない。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 他人に商品を紹介し購入につながればマージンが得られると誘う、マルチ商法的勧誘のトラブルです。
  • 親しい人や仲間からの紹介、誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこともあります。
  • 過去には聴覚障がい者の間でマルチ商法がまん延したこともありました。一 人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りしていないか、周囲の人が日ごろから気を配りましょう。


8月13日

飲み物と間違えて洗剤などを誤って飲んでしまう事例

<事例1>

認知症の母が、飲み物と思って買ってきた食器用洗剤を冷蔵庫で保管し、飲ん でしまった。

(当事者:70歳代 女性)

<事例2>

茶渋を取ろうとマグカップに漂白剤を1センチほど入れて、そのまま外出した。

帰宅後、そのことをすっかり忘れて、そのマグカップに牛乳を入れて飲んでし まった。

(60歳代 女性)

<事例3>

田畑の作業中にのどが渇き、ペットボトルに入れていたガソリン入りの混合油 に誤って口を付けてしまった。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 高齢者が洗剤など食品以外のものを誤飲するケースが見られます。多くは飲料と間違えてしまうことが原因です。
  • 洗剤や殺虫剤、ガソリン等をペットボトルやコップなどに移し変えるのは間違いのもとです。絶対にしてはいけません。
  • 家族や周囲の方も製品の使用や保管に十分注意を払いましょう。


7月30日

「個人情報を削除してあげる」公的機関をかたる詐欺が急増

「生活保護センター」を名乗る人から「あなたの個人情報が3カ所に漏れてい る。2カ所は取り消せたが、1カ所(A社)だけは取り消せない。代理の人を立てる必要がある」という電話があり、ボランティア団体の人が代理人になってく れることになった。

すると、A社から連絡があり、自分に振られている「番号」 を教えられた。

その後、代理人から「書類に書くのに必要」とその番号を聞かれ教えたところ、A社から「番号を他に教えたのは違法行為になるため、社員が 逮捕された。あなたが保釈金1千万円払うように」と求められ、宅配便で現金を 送った。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 公的機関等をかたり「個人情報が漏れているので削除してあげる」などと持ちかけ、最終的にはお金をだまし取る手口が急増しています。
  • 個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。絶対に支払ってはいけません。


7月23日

急増 保険金の利用を口実に自宅の修理を勧誘

訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され「火災保険の保険金で 屋根の修繕ができる。自己負担は一切ない」と勧誘された。

点検の結果、50万 円の見積書を渡され、保険会社に保険金を請求し、下りた金額で工事をすると いう契約をした。

保険会社からは8万円ほど下りることになったが、よく考える と50万円の見積もりなのに8万円で工事ができるのはおかしい。解約したい。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理できる」などと勧誘する手口の相談が急増しています。
  • 請求した保険金が支払われず、工事費が自己負担になったり、高額な解約料を請求されたりするケースもあります。安易に契約してはいけません。


7月8日

「個人の情報を教えないと年金を停止する」と脅された

突然知らない女性から電話があり「国の調査なので答えなければ年金が減額さ れる」と言われ、生年月日・家族構成・年金受給額などを聞かれた。

不快に思 い何も答えず電話を切ったところ、すぐに「市役所の生活課で年金を担当している」という男性から「調査に協力しないと年金が停止されるがよいのか」と 電話があった。

電話を切ってもすぐに電話がかかる、という繰り返しで、とて もしつこかった。不審であり気味が悪い。

(80歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 公的機関の調査などをかたり、年金を停止するなどと脅して個人の情報を聞き出そうとするケースです。相手のペースに乗らないことが大切です。
  • 公的機関が個人宅に電話して、いきなり生年月日や家族構成などを尋ねたり、年金の支給停止を告げるなどということはありません。
  • 電話がしつこく続くときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


6月26日

通信販売で健康食品を購入したら・・・いつの間にか定期購入になっていた

新聞広告を見て健康食品を電話で注文した。

数日後代引きで届き、代金を支払 い受け取った。

1カ月後に同じ商品が届いたが、請求書もなかったので無料だと思い、飲んでしまった。

さらに1カ月後、6千円の振込用紙とともにまた健康食 品が送られてきたため、驚いて業者に連絡をしたところ「期日までに断りの電話がなかったので、定期購入になっている」と言われた。定期購入を申し込ん だ覚えはない。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 通信販売で、広告を見て1回限りの購入だと思って申し込んでも、定期的に商品を購入することになってしまうケースがあります。
  • 通信販売を利用する際は、商品の特徴や価格だけでなく、購入や返品の条件、送られてきた商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。


6月20日

家の中の転倒事故に注意しましょう

<事例1>

起床後にスリッパを履いて廊下を歩いていたら、スリッパが脱げてしりもちをつくように転倒し、右足の付け根を骨折した。

(80歳代 女性)

<事例2>

玄関の段差につまずき転倒。右足の付け根を骨折した。

(60歳代 女性)

<事例3>

入浴しようとして足を滑らせ、浴槽の縁で右胸を強く打った。

(70歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 高齢者の転倒事故の多くは、家の中で起きています。玄関、廊下などの段差をなくしたり、手すりや足元灯を設置するなど、転倒を防ぐ工夫をしましょう。
  • ちょっとした物につまずくことも多いため、整理整頓をし、床に物を置かないことも大切です。スリッパや靴下も滑る原因となることがあります。 ☆浴室など滑りやすい場所、寝起きや夜中のトイレの際は特に注意が必要です。
  • 高齢者はけがをすると重症になりやすい傾向があります。日常生活でこまめに体を動かし、散歩など無理なくできる運動を心がけ、体力やバランス力の維持に努めましょう。


6月12日

「無料で点検」のはずが、浄水器を買うハメに…点検商法に注意!

突然「浄水器は点検が必要です。無料でできます」と電話があった。

10年前に 買った古い浄水器を使っており、無料ならよいと思い、来てもらうことにした。

その日の夕方男性が来て、点検後、「サビだらけなので買い換えたほうがよい」 と新しい浄水器の購入を勧めた。

50万円と高額だったので断ったところ、「本社と交渉したら、特別に38万円になった」と迫られたため、契約してしまった。

3日後に集金に来る予定になっている。一人住まいで、高額な契約をしたことが 心配で夜も眠れない。

(80歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に消費者の不安をあおり、新たに製品を購入させる手口です。業者を安易に家の中に入れないようにしましょう。
  • 「特別に値引きする」などと言葉巧みに契約を迫られても、その場で契約してはいけません。いったん帰ってもらい、家族や周囲の人に相談しましょう。必要なければきっぱり断ることも大切です。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合が あります。お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


5月30日

取材を装って被害回復をうたう手口に注意

過去に投資被害に遭ったことがある。

ある日、放送局を名乗る男性から「過去 の投資被害の状況を取材したい。協力してもらえれば被害金を取り戻す」と電話があった。

アナウンサーのように上手な話し方の男性で、その後送付されたパンフレットにも有名な女性キャスターの写真が掲載されていたため、すっかり信用してしまい「被害金を取り戻す代わりに、金取引に出資してほしい」と 言われ、18万円を振り込んだ。

しかし、その後連絡が取れなくなってしまった。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 過去に被害に遭った人に、放送局などの報道機関が「取材に応じれば被害金を取り戻す」などと電話をかけ、新たな支払いを要求することは絶対にありません。実在する報道機関と似た名称に惑わされないようにしましょう。
  • いったんお金を支払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。きっぱり断ることが大切です。  


5月13日

パソコン画面に突然警告表示が出たらセキュリィティソフトの広告かも

検索サイトを見ていたときに、画面の右側にピカピカと光る警告のようなもの が表示された。

そこには、「パソコンにエラーがあるので、無料ソフトをダウ ンロードするように」と記されていたのでダウンロードすると、次に「修復に は有料で登録する必要がある」という画面が出た。

すぐに画面を閉じたが、パ ソコンを立ち上げるたびに警告画面が表示される。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • パソコン操作中に突然現れる警告表示は、本当の危険やエラー等を知らせる ものだけとは限らず、消費者の不安をあおりソフトの購入手続きに誘導する 「広告」の可能性があります。信頼できる表示かどうかわからない場合には、クリックしないようにしましょう。
  • 広告等の警告表示が出る原因の一つとして、パソコンのOS(基本ソフト)や アプリケーションが最新の状態でない場合に、ウェブサイトを閲覧した際な どに、意図せず警告を表示させるプログラムなどが埋め込まれることが考えられます。常に最新の状態に保ちましょう。

《ホームページ管理者から》

このようなことになったときはまず回復の可能性は薄いのですが不正ソフトのダウンロード前の状態に復旧してみます。正規のアンチウィルスソフトによる不正ソフト駆除 システムを使ってみます。ダメなときは、パソコンを購入した時の状態に戻す作業が必要になります。



4月22日

テレビショッピングで購入したら返品できなかった

<事例1>

母がテレビショッピングで真珠のネックレスを購入した。

通常価格10万円のも のが半額だったので注文したが、届いたものはテレビと見栄えが違い価格ほど の価値はないように思える。

返品を申し出たが断られた。

(当事者:60歳代  女性)

<事例2>

テレビショッピングで布団用掃除機を購入した。

電話で注文する際「操作は難しくないか」と質問すると、「簡単です」と言われたが、フィルターのカバー が硬すぎて開けるときに指が痛くなってしまう。

しかも重いので返品したいが、 業者は一度電気を通したものは返品を受けないと言っている。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 自宅で手軽に買い物できるテレビショッピングは、返品の可否など重要な事項の表示時間が短く、わかりにくいことがあります。
  • テレビショッピングなどの通信販売では、事業者が返品の可否や返品期限に関する特約を設けている場合は、それに従うことになります。特約がない場合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます。
  • 印象だけにとらわれず、「商品の使い方」「使用上の制限」「返品できるか」などをよく確認してから注文しましょう。


4月8日

あなただけに購入権利がありますパターン---大手企業の株券購入編    大手企業の名前を悪用!買え買え詐欺に注意!

A銀行を名乗る男性から「あなたは大手企業B社の株を買えるリストに載ってい る。購入しないか」と電話があったが、よく意味がわからず断った。

翌日、今度はB社の社員という男性が「自分で自社の株を買うとインサイダー取引になるのであなたの名前で買わせてほしい。後日倍にして返す」と言ってきた。

B社は有名な会社だから間違いはないだろうし、お金ももらえるなら、と思い、指示 されたとおりに口座開設料300万円をA銀行に郵送した。

その後も「保証金」な どの名目で合計約1500万円支払った。

あまりに高額になったので不安になり、 電話をしてみたがつながらない。

(70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 「買え買え詐欺」の中で、実在する大手企業の株や社債等が販売されている かのように装って勧誘し、お金を支払わせようとする手口に関する相談が寄 せられています。
  • 大手企業の名前を出すことにより消費者を信用させようとしますが、名前を 使われた企業が社債等の勧誘を個人向けに行っているという事実はほとんどありません。
  • 購入を持ちかける業者が、大手銀行や証券会社の名をかたっているケースも あります。
  • いったんお金を支払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話に は耳を貸さず、きっぱり断りましょう。


3月24日

「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!

雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。

後日その業者から電話 があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。

試しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子ども に災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込ん でしまった。

その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求さ れた。

「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。

(60 歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。
  • 事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。
  • お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを 理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
  • 電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。


3月7日

高齢者がパソコン利用中にアダルトサイトに繋がってしまい、知らずにクリックをすると 画面に請求が出てきます。思わぬ落とし穴!?高齢者にもアダルトサイトの請求トラブル

パソコンで湿疹の薬について検索していた際、一覧に出たサイトをクリックしたところ、アダルトサイトにつながった。

無料とあったので、サンプル画像をクリックすると「登録完了」画面が表示され、「正規料金は9万8千円だが、2日以内に支払うと6万8千円になる」と書かれていた。

あわてて、サイトに記載されていた業者の携帯電話に非通知で連絡すると、「電話番号を通知して連絡し直すように」と言われてしまった。

請求画面も消えず、混乱して夜も眠れない。どうしたらよいのか。

(80歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • アダルトサイトで、無料だと思ってクリックしたところいきなり料金請求画 面が出た、という相談が高齢者からも多く寄せられています。
  • このようなサイトでは、有料であるという表示が分かりにくい場合も多く、安易にアクセスしないことが第一です。また、むやみに同意ボタン等をクリックしたり、ダウンロードしたりしないようにしましょう。 ☆業者に連絡をしても、「間違えたなら支払わなくてよい」とは言われません。個人情報等が知られてしまう危険性もあるので、自分から連絡してはいけません。
  • 請求画面の削除には、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考になります。

情報セキュリティ安心相談窓口http://www.ipa.go.jp/securiy/anshin/



2月28日

補聴器選びは慎重に!!

サングラスを買うためにメガネ店に出向いた際、店員に「左耳が突発性難聴の ために耳鳴りがする」という話をした。

試しにその店で扱っている補聴器を着けてみると、耳鳴りが止まったような気がした。

店員から勧められ右の耳にも着けたところ、良く聞こえるようになったと感じた。

そのまま売り場で、どの補聴器が良いかなどと聞かれ、いつの間にか両耳で約50万円の補聴器を買うことになってしまった。

後日、やはり高額だと思いキャンセルしたいと伝えたが拒否された。

その後、病院で診察を受け「補聴器はしないほうがよい」との診断が出た。解約できるか。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 補聴器にはいろいろな種類があり、価格や性能は様々です。購入の際には事 前に耳鼻咽喉科を受診し、自分の「聞こえ」の状態などについて相談したり商品の情報収集をしたりすることが大切です。
  • 補聴器では、使用する人の聞こえに合わせるフィッティングと呼ばれる調整作業が重要になります。購入後にも再調整などの必要があるため、専門知識・技術を有する販売員がいる店で購入するとよいでしょう。 ☆聞こえが十分でない高齢者が、販売員の説明をよく理解しないまま契約してトラブルになることがあります。購入の際は家族など周りの人がサポートしましょう。 

 



2月13日

人助け?親切心につけこむ買え替え詐欺に注意

一人暮らしの母の家に、医療法人から老人ホームの入居権の申込書が入ったDMが届いた。

その後別の業者から電話があり「入居希望者が30人ほどいるが、DMが来た方しか入居権を購入できない。お金は用意するので、人助けだと思って30人分申し込んでほしい」と言われた。

母は「助けてあげたい」と思い、お金を用意しなくてもよいならと、一口100万円を30口分申し込んだ。

しかし、娘の私が反対し、母が業者に解約を申し入れたところ、損害賠償として1500万円支払うように言われたらしい。高額で払えない。

(当事者:70歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • 消費者の親切心や同情心につけこんで「老人ホーム入居権」を購入させようとする「買え買え詐欺」の相談が寄せられています。
  • 業者の話の内容や送付されるパンフレットは非常に巧妙にできており、信ぴょう性があるように思われますが、絶対にお金を払ってはいけません。一度お金を払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。
  • 「パンフレットが届いていないか」「代わりに申し込んで」などの電話は、「買え買え詐欺」です。相手にせず、すぐに電話を切りましょう。
  • トラブルに遭っている人の多くが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。


1月21日

届出業者だから安心?「プロ向けファンド」のトラブルに注意

<事例1>

業者から「出資しないか」と電話があり、その後訪問を受けた。

仕組みは分からなかったが、利率が10~12%との説明を受け、家族に内緒で自分の小遣いから10万円出資した。

後日約款を読んだところかなりリスクが高いことが分かった。

リスクがあることが分かっていたら出資していなかった。

国の機関で認められた業者であると言っているが本当か。

(70歳代 男性)

<事例2>

自宅に投資組合から、もうかるので投資するよう勧誘の電話がかかってきた。

「金融庁に届出を出しているから悪質業者ではない」というが、信用できるか。

(60歳代 男性)


<ひとこと助言>

  • 「プロ向けファンド」とは、プロ投資家向けに販売・運用が行われるハイリスクで複雑な商品ですが、制度上証券会社などのプロが一人でもいれば一定人数の一般投資家も勧誘できるため、知識や経験の乏しい高齢者などに販売  される場合があり、トラブルが報告されています。
  • プロ向けファンドの業者は金融庁(財務局)に届出をしていますが、信用が保証されているわけではありません。
  • 事例の他にも「必ずもうかる」「元本保証」などと法律に反する説明をされたり、1千万円以上支払ってしまったりするケースも見られます。
  • プロ向けファンドでは、被害回復が難しいケースが多々あります。取引内容が理解できない場合は、絶対に契約してはいけません。


1月8日

-----豆乳等によるアレルギーに注意!------

健康に良いとテレビで放送していたので、牛乳のようなものだと思い、初めて豆乳を購入した。

朝、180ccくらいをコップに入れて一気に飲んだところ、すぐに目の周りが赤く、かゆくなり、ひどく腫れてしまった。

自分は豆腐や納豆を 食べても大丈夫である。

牛乳や卵でアレルギーになることは知っていたが、豆乳でアレルギーになるとは知らなかった。

豆乳アレルギーに関する注意表示はなかった。

(60歳代 女性)


<ひとこと助言>

  • カバノキ科(シラカンバ、ハンノキ等)の花粉症の人が豆乳等を飲んだ際にアレルギーを発症する事例が報告されています。
  • これは、大豆がカバノキ科の花粉と似たアレルゲンタンパクを含んでいるためです。大豆中のアレルゲンタンパクは熱や発酵などの加工処理で活性を失いやすく、納豆等の加工度の高い大豆製品で症状が出ることはほとんどありません。
  • カバノキ科の花粉症のある人が豆乳を飲む際には、少量ずつ摂取して様子を 見るなどの注意が必要です。リンゴやモモを食べてのどがかゆくなるなど、果物アレルギーのある方も、豆乳等で同様のアレルギー症状が出ることがあるので注意しましょう。
  • カバノキ科の花粉はスギ花粉と同時期に飛散し、症状も似ています。自分が カバノキ科の花粉症かどうかは、医療機関の血液検査で調べることができます。
  • アレルギー様の症状が出た場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。


他の年の国民生活センター見守り情報