キーワードの説明です

ユマニチュード

認知症の人のケアをするための方法でフランス人のイブ・ジネスト氏によって開発されました。

見る 話しかける 触れる 立つ 

という4つのキーワードを柱として全部で約150の技術があリます。

認知症の方の行動を理解して穏やかにコントロールすることで本人や介護をする人の心身の負担を軽減できると言われています。

フランスの病院では薬の量を減らすことができたり、職員の負担が減るなどの効果があり、患者と職員とのコミュニケーションもとれるようになったと報告されています。関連の本は『本の紹介』ページに掲載しています。

くらしと介護が提供するe-mailサービス

居宅介護支援事業所や介護サービス提供事業所、医療機関の相談室の方を対象に(株)生活サポート鹿児島が高齢者向けの入居施設の空き情報をメールで配信するサービスです。 定期配信が月2回ほど、施設から空室情報が送られてきた場合には随時(24時間以内)配信します。ほかに新しい施設の見学情報や高齢者や介護に関係のある情報の配信もあります。

ターミナルケア

治る見込みのない末期患者に対する身体的・心理的・社会的・宗教的側面を包括した医療や介護のことです。延命のための治療よりも、身体的苦痛や死への恐怖をやわらげ、残された人生を充実っせることを重視します。終末期医療とも呼ばれます。(三省堂大辞林より)

高齢者向け施設ではターミナルケア対応を掲げるところもありますが、在宅医療チーム(医療・看護)との連携が必要です。

小規模多機能ホーム

  2006年から設けられた施設で以前からあった同じような施設は『宅老所』と呼ばれていました。今でもこの呼称は残っています。利用者は介護保険を利用して、可能な限り自立した生活が送れるように、利用者の選択に応じて施設の通いを中心にし、自宅への訪問や短期間の宿泊ができます。ディサービスと異なるのは、365日24時間の対応を行います。規模は1事業所あたりの利用者登録人数が25名以下、通いでおおむね5名以下、宿泊で概ね9名以下に定められています。理想とするのは自宅生活の延長上の環境のなかで過ごせる施設です。そのため自宅と施設の連携を重視します。利用するためには居住地の施設に申し込みをします。施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。この施設機能を進めたのが富山県のNPOが始めた健康な人から介護サービス利用者、障害者、子供まで一緒に過ごす共生ホームです。


緩和ケア

がんの治療の際に痛みを和らげることが緩和ケアだと思っている方が多いのですが、緩和ケアの取り組みについて厚生労働省は『「治療の段階からも緩和ケアの実施」を重点的に取り組む課題として位置付けており、がん患者とその家族が可能な限り質の高い療養生活を送れるようにするため、身体症状の緩和や精神心理的な問題への援助などが、終末期だけでなく、治療の初期段階から積極的な治療と並行して行われることを求めています。今後は緩和ケアが、治療時期や療養場所を問わず患者の状態に応じて、様々な場面において切れ目なく適切に提供されるとともに、がん患者と同様にその家族も様々な苦痛を抱えていることから、がん患者のみならず、その家族に対しても心のケア等の適切な援助を行う体制を整備していく必要があります。』と記しています。つまり医療機関を選ぶには上記のような体制がきちんと取られているか、医師と看護師だけでなく、全体でサポートの体制が確立されているもしくは取り組んでいるかが重要になります。また、医療機関によっては緩和ケアはほかの痛みを伴う病気にも行われています。

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介護サービス情報公表システム

介護保険サービスは利用者自らどのようなサービスを利用するか選ぶ制度ですがそのためにはサービスを提供する事業者と契約をする必要があります。しかし介護サービスを提供する事業者は医療法人からNPO、社会福祉法人、株式会社など様々です。その選択のための情報としてこの制度が平成18年からスタートしました。情報の運営は各都道府県になります。内容を見て介護サービスや事業所・施設を比較することができます。しかし、掲載のデータが数年前であることやデータだけで施設の判断することの問題もあります。また利用方法の説明を十分に読み込まないと理解しづらいのとサービスの種類の選択で迷うかもしれません。もちろんIT環境がなければ使えません。施設は現地確認と介護サービスは信頼できるケアマネージャーと相談することが大事です。

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定期巡回・随時対応サービス

在宅サービスの柱として平成24年4月の介護保険制度改正で新設されたサービスです。一応改正の目玉になっています。従来の回数ごとに費用が発生する介護サービスと異なり自己負担額は要介護度に応じた定額制になります。看護師による床ずれ対処や血圧、体温チェックも受けられます。大きな特徴は24時間いつでも受けられるということです。緊急時にヘルパーを呼んでも追加料金は発生しませんので費用の心配がなく、いつでも来てくれるという安心感があります。しかし、対応する事業所がまだ全国的に少なく採算性や、人材確保、訪問する介護要員への信頼と安全性の担保などの問題があります。

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鹿児島市内の定期巡回・随時対応型訪問看護事業所『2014年度』

名称 所在地 電話番号
ナカノ定期巡回・随時対応型看護ステーション 鹿児島市伊敷3-14-8 099-228-2888
定期巡回・随時対応型訪問看護コンフォート 鹿児島市上荒田町23-8 099-214-6211
訪問看護ステーションほりえ 鹿児島市堀江町6-3 099-248-8175
定期巡回・随時対応型ヘルパーステーション結の街 鹿児島市小原町9-1 099-267-0177
ケアステーション24御照覧 鹿児島市川上町2721-24 099-243-7711
済生会サポートセンターなでしこ 鹿児島市小原町2427-2 099-283-6875
生協ヘルパーステーション・谷山24時間センター 鹿児島市谷山中央3丁目4582 099-210-2803
地域ケアセンターはっぴー 鹿児島市下福元町9558-10 099-262-3700
定期巡回・随時対応型訪問介護看護きいれ 鹿児島市喜入前之浜町7808-1 099-343-1176
定期巡回・随時対応型訪問看護事業所 鹿児島市武1-37-17 099-250-6500
 

在宅診療支援診療所

厚労省が在宅医療をする医師を増やそうと2006年度に作った制度です。在宅医療の契約をしている患者からの連絡を24時間受けることができ、いつでも要請があれば往診、訪問看護をする体制にある診療所のことです。指定を受けるためにはいくつもの要件を満たす必要があります。
重度の病気や、末期がんに侵されながらも自宅で過ごしたいと願う患者や介護を行う家族にとっては非常に助かる制度です。病院から住み慣れた自宅に帰ることで、症状が和らいだり体調が安定するという事例が報告されています。また病院ではなくて自宅で最期を迎えたい、看取られたいと思う患者の希望をかなえる方法として重視されるようになってきています。対応の良い診療所選びがポイントです。

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鹿児島市内の在宅看取りまで対応している医療機関(日本尊厳死協会鹿児島支部資料より)

名  称 所 在 地    電話番号 
内村川上内科 川上町2750番地18 099-244-1500 
高麗町クリニック 高麗町39番11号慈愛の郷1階  099-812-7712
こしのクリニック 城西1丁目2番22号 099-256-5055
五反田クリニック 薬師2丁目7番62号 099-259-2038
さくらクリニック 上荒田町29-12 099-213-5733
堂園メディカルハウス 上之園町3番地1 099-254-1864
ナカノ在宅医療クリニック 伊敷台6丁目27番10号 099-218-3300
原良クリニック内科・循環器科  城西3丁目10番11号 099-250-1187
東クリニック 郡元3丁目13番14号 099-252-8289
ひさまつクリニック 上之園町21-7湖上 099-298-1230
ふるたクリニック 宇宿9丁目6番5号 099-275-9077
在宅支援クリニックむげん 桜ヶ丘6丁目26番5号 099-201-0188
 

在宅医療

医療機関と契約することにより病院以外(自宅だけではなく施設入所も含む)で診療行為を受けることができます。近年の診療報酬の改定や、国の施策により事業者が増えています。医師が定期的に自宅や施設を訪問し、また症状悪化の際には随時訪問をしたりします。住み慣れた自宅で治療、療養をおこなえるようになりますが、外来で通うより費用はかかります。しかし、病院で必要以上の治療や検査を受けることによる出費が減ります。また訪問した医師と治療についてじっくりと相談ができます。在宅医療が機能するためには病院と訪問看護ステーション、ケアマネージャーなどの連携が重要になります。ほかの介護サービスと同じで上手に利用することが自宅療養を希望する患者や家族の負担の軽減につながります。

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デイサービス(通所介護)

通所サービスと呼ばれる中の一つです。町を走っている送迎用の車を見かけることがあると思います。鹿児島市内では2014年12月1日現在240件の登録があります。新規参入がありますが事業撤退、施設閉所もあります。施設の形態は単独型やほかの施設の併設型などがあり、その中に認知症の方を受け入れする施設とそうでない施設があります。利用者の受け入れについては年中無休から日曜日の休み、年末年始に休みなどがあります。

収入源である介護保険からの報酬の改訂や職員の確保などで運営が左右される場合があります。施設では食事の質やサービスで特徴を出したりしていますので利用の際は内容の確認をする必要があります。施設では高齢者に入浴や食事を提供し、レクレーションなどで手足腰を動かしたりする機能訓練も行います。対象者は65歳以上の要支援から要介護認定の方です。日中、お年寄りを預けられることで家族の負担軽減に役立ちますが、預けっぱなしになることで問題になることがあります。2012年の介護保険制度改正で最大12時間までの長時間利用ができる様になりました。機能訓練の充実も明記されました。

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訪問看護

居宅サービスの中の訪問サービスの一つです。契約をした訪問看護ステーションから看護師が自宅を訪問し看護ケアを行います。定期的に巡回訪問をおこない療養生活を支援したりします。訪問看護には2種類あり要支援の方には訪問予防看護サービスといって、要支援から要介護になるのを予防したり、回復するための手当てをおこないます。通常、訪問介護サービスという場合は要介護の方へのケアを指すようです。ケアを必要とする方や家族には大切なサービスですが、20分や30分単位で費用が掛かりますので、利用する際は十分な説明と話し合いが必要です。費用負担は1割です。ただし、介護保険適用内になります。2012年の介護保険制度の改正で短時間のサービスや医療ニーズの高い利用者に対するサービスの強化が明記されました。

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訪問介護

居宅サービスの中の訪問サービスの一つ。ホームヘルパーが介護を必要とする方のご自宅を訪問して自立した生活ができるように支援するサービスです。利用するためには介護サービス事業者と契約が必要です。費用負担は1割です。「身体介護」と「生活支援」とがあります。身体介護では食事やお風呂、トイレの介助、外出付添いや寝起き、薬服用の手助けをします。生活支援では、掃除、洗濯、寝床の準備、洋服類の整理、そして買い物から食事の準備などを行います。ただし本人と関係のない介護や支援はできません。直接本人の介護に該当しない行為として、介護保険利用者以外の人の洗濯、調理、買い物。介護利用者が主に利用する部屋以外の掃除、来客の応対(お茶・食事の手配)、自家用車の洗車、清掃などはできません。ほかに庭の手入れや住宅の修理、ペットの世話や散歩、大掃除や窓のガラス拭き、正月、節句などの特別な手間をかけた調理などがは介護保険対象外です。事業所によっては別途に料金を設定しておこなうこともあります。2012年の介護保険制度の改正で身体介護・生活支援の区分見直し、サービス提供責任者の質の向上が明記されました。

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居宅介護

居宅介護は居宅介護サービス(在宅介護サービス)と呼ばれ、次の5つの種類に分類されます。「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「住まいサービス」「環境整備サービス」
いずれも要支援や要介護の認定を受けた時に申請を行いサービスを受けることができます。介護サービスを受けるためには「サービス計画書」を作成して、介護サービス提供者と契約をおこなう必要があります。居宅介護支援事業所は介護サービスを受けるための相談や手続きの代行を行います。2012年の介護保険制度改革で医療との連携強化と介護予防支援の委託制限(介護支援専門員1人当たり8件)の撤廃が明記されました

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和温療法

『和温療法』は造語で鹿児島大学の定義では心身を和ませる温度で全身を15分間均等加温室(器)で保温し、深部体温を約1.0℃~1.2℃上昇させた後、さらに30分間の安静保温で和温効果を持続させ、終了時に発汗に見合う水分を補給する治療法と定義とあります。詳しくお知りになりたいかたは鹿児島大学大学院 鄭 忠和教授のホームページを見てください

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