有料老人ホームの種類と見分け方

現在13種類の高齢者向けの施設があります

  1. 高齢者も利用可能な一般賃貸住宅(老人ホームではありません)
  2. 養護老人ホーム(旧養老院)
  3. 軽費老人ホームA型(食事を提供)
  4. 軽費老人ホームB型(自炊)
  5. 軽費老人ホームC型(ケアハウス)
  6. 軽費老人ホーム介護付きC型(介護付きケアハウス)
  7. サービス付き高齢者向け住宅(老人ホーム扱い)
  8. 住宅型有料老人ホーム
  9. 介護付き有料老人ホーム(介護認定のあるが利用可能)
  10. 混合型有料老人ホーム(元気な方から利用可能)
  11. グループホーム
  12. 特別養護老人ホーム
  13. 介護医療院
    国が構想している高齢者を対象にした『シェアハウス』は一般賃貸住宅に分類されると思われます。

収入で利用制限のある施設

養護老人ホーム 軽費老人ホーム(A型・B型)

利用申し込みは各市町村の高齢者対応窓口になります。入居判定は市町村が行います。

収入で利用費用が変わる施設

軽費老人ホームC型・軽費老人ホーム介護付きC型

収入+資産で利用費用が変わる施設

特別養護老人ホーム・介護医療院


有料老人ホームの定義

老人を入居させ

 ①食事の提供 ②介護(入浴・排泄・食事)の提供 ③洗濯・掃除等の家事の提供 ④健康管理

のいずれか(複数も可)を提供している施設のことです。

 

有料老人ホームの設置

  • 都道府県知事への届け出だけで設置することができます。(老人ホームのトラブルが多いため認定制度になる予定です)
  • 設置事業者の種類は問われません。株式会社・医療法人・社会福祉法人・合同会社・NPO法人等
  • どのようなサービスを提供するかは運営事業者に任されています。
  • サービス付き高齢者向け住宅でも食事の提供や、健康管理などを行っていれば老人ホームに分類されます。

介護付き有料老人ホームとは

  • 設置の届け出に加えて、一定の基準を満たして『特定施設入居者生活介護』の指定を受けた施設。
  • 入居施設内で介護保険を使ったサービスを提供する(内部の職員もしくは契約した外部の事業所)
  • 届け出だけで運営している施設は区別するため『住宅型有料老人ホーム』になります。

前払い金の扱いについて

  • 施設が権利金に該当する前払い金を請求することはできません。
  • 家賃、介護等のサービス費用、敷金のみを請求できます。
  • 一時金等の名目の費用については家賃の前払いになります。
  • 入居後一定期間(90日ルール)内に退去になった場合、前払い金は返還されます。ただし、滞在日数分の利用費の支払いは発生します。