⇒要介護1~5と認定された方が利用できるサービス
⇒要支援1~2と認定された方が利用できるサービス
があります
大きく分けると次のようなサービスがあります(厚生労働省データより) | ||
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介護保険サービスを受けるためには介護認定を受ける必要があります。役所の窓口へ出かけるか、お住まいの近くの(その地域を管轄している)地域包括支援センター(鹿児島市では長寿あんしん相談センター)に相談すれば手続きの説明や申請の代行をおこなってもらえます。
ご家族が病気になったとき、または障害を持ったとき、行政の援助やサービスを受ける方法は、ケースによりいくつかあります。早期に制度利用の申請を検討する必要があります。
■65歳以上であれば要支援・要介護保険の認定を受けて介護保険サービスを利用する
■特定疾病による要介護保険の認定を受ける
■障害者手帳の交付を受ける
■市町村独自のサービスを受ける(但し65歳以上である、高齢者一人住まいである、あるいは高齢者のみの世帯であるなどの条件があります)
それぞれに条件があったり、併用して利用することができます。たとえば障害者手帳を持っていると自家用車購入時の税金優遇がありますが、要介護認定を受けている人も障害者手帳を持っていると、タクシーや交通機関の割引があったり、映画館などでは同伴者も割引で映画鑑賞できます。使える制度はどんどん活用して、ご本人、ご家族の負担が少なく済むようにしましょう。
かかりつけの病院(診療所)や、いつも薬を貰う薬局、飲んでいる薬の名前は、ご家族も把握しておきましょう。判りやすい場所に診療カード(カードのない病院は電話番号の書いてある領収書など)、薬(お薬手帳があれば一緒にして)を保管して家族にもわかるようにしましょう。本人以外でもすぐ見つけられるようにすることで、緊急に搬送されることになっても対応に少しでも役立つことになります。
救急センターに運ばれても、かかりつけの病院の先生に連絡を取ることで、適切な処置ができるかもしれません。病院の先生は結構、横のつながりがあったりします。日頃、お世話になっている病院の先生に相談しましょう。
記憶力の低下
自分の価値観にこだわる
人の話を聞くゆとりがない
反応が緩慢になる
高齢者の事故死 転ぶ・つまる・溺れる
高齢者の不慮の3大事故
①転倒・転落②誤嚥等の不慮の窒息死③不慮の溺死及び溺水。交通事故死よりも多いです。(消費者庁統計より)
日本家屋の抱える問題
事故・けがを防ぐための家屋内対策
手すりの設置
取っ手の交換